告示令和6年6月14日

別添42 軽・中量車排出ガスの測定方法(WLTCモード法に関する特例)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.142
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

協定規則第154号に基づくWLTCモード法の試験方法等の特例

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名協定規則第154号に基づくWLTCモード法の試験方法等の特例

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

別添42 軽・中量車排出ガスの測定方法(WLTCモード法に関する特例)

令和6年6月14日|p.142

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
別添42 軽・中量車排出ガスの測定方法
I (略)
WLTCモード法
1. (略)
2. 試験方法等
WLTCモード法に関する試験方法等は、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版又は協定規則第154号の附則Bに定める基準及び別紙2(ガソリン又はLPGを燃料とする自動車に限る。)に定める試験方法等とする。この場合において、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附則Bに定める試験方法の規定の適用に関し必要な事項は次のとおりとする。
2.1. 協定規則第154号第2改訂版補足改訂版中、次に掲げる規定は適用しない。
(1)~(3) (略)
2.2. エンジン出力(P_rated)については、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版3.7.1.の規定にかかわらず、諸元表に記載されたエンジン出力(ただし、電気自動車にあっては諸元表に記載されたモーター出力の合算値)とする。
2.3. 最高速度(v_max)については、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版3.7.2.の規定にかかわらず、試験自動車の諸元表記載の最高速度をkm/hで表した値とする。
2.4. WLTCについては、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附則B1の3.の規定にかかわらず、同附則の2.3.に規定する自動車の低速フェーズは別紙1の表1を、同附則の2.3.1.1.に規定する自動車の中速フェーズは同別紙の表2を、高速フェーズは同別紙の表3を、同附則の2.3.1.2.に規定する自動車の中速フェーズは同別紙の表4を、高速フェーズは同別紙の表5を、同附則の2.2.に規定する自動車の低速フェーズは同別紙の表6を、中速フェーズは同別紙の表7を、高速フェーズは同別紙の表8を、同附則の2.1.に規定する自動車の低速フェーズは同別紙の表9を、中速フェーズは同別紙の表10を適用するものとする。
2.5. P_wo({n})については、協定規則第154号第2改訂版補足改訂版の附則B2の2.(h)の規定にかかわらず、n_idleからn_ratedまで又はn_max若しくは(n/v)(ngv_max)×v_maxのいずれか高い値までのエンジン回転速度範囲にわたる全負荷出力曲線とし、(n/v)(ngv_max)については、ギヤng_maxについてエンジン回転速度nを車速vで除して得られる比率(rpm/(km/h))(ただし、線形補間によって連続的なデータセットの中間点の計算を実行できるように、全負荷出力曲線は十分な数のデータセット(n,P_wo)からなるものとし、また、1番目のデータセットは、n_idle又はそれより低い位置とする。)とする。
読み込み中...
別添42 軽・中量車排出ガスの測定方法(WLTCモード法に関する特例) - 第142頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →