告示令和6年6月14日
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(二輪自動車等の灯火器の技術基準等の特例)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.118 - p.120
号外p.118-p.120
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出典・注意
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抽出要点
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(二輪自動車等の灯火器の技術基準等の特例)
令和6年6月14日|p.118-120
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2 年少者用補助乗車装置の構造、操作性能等に関し保安基準第22条の5第3項の告示で定める基準は、協定規則第129号の規則4.、6.及び7.に定める基準とする。
(前照灯等)
第42条 (略)
2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第32条第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一・二 (略)
三 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯にあっては、協定規則第149号の規則4.及び5.1.に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第149号の規則5.1.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第149号の規則6.の規定に適合すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第149号の規則4.5.1.、4.5.2.1.、4.5.2.2.(b)及び4.5.2.5.に定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。
3 (略)
4 走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 (略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則6.1.1.2.に定める基準にかかわらず、別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」(5.1.3.2.の規定に限る。)に定める基準に適合すればよいものとする。
三 (略)
5 (略)
6 すれ違い用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第32条第5項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一・二 (略)
三 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるすれ違い用前照灯にあっては、協定規則第149号の規則4.、5.2.及び5.4.に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第149号の規則5.2.及び5.4.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第149号の規則6.の規定に適合すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第149号の
規則第149号の規則6.の規定に適合すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づ
く装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第149号の規則4.5.1.、
4.5.2.1.、4.5.2.2.(b)、4.5.2.5.及び4.12.に定める基準は適用しないこととし、交換式電
球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、
定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であ
ればよいものとする。
7 すれ違い用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第6項の告示で定める基
準は、次に掲げる基準とする。
一 (略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法
第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定
規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則
6.2.1.1.及び6.2.1.2.に定める基準にかかわらず、前項第3号の基準に適合するすれ違い用
前照灯を1個又は2個(国土交通大臣が定める自動車にあって、種別CSのすれ違い用前照
灯を備える場合は2個)取り付ければよいものとする。
三 (略)
8 (略)
9 配光可変型前照灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第32条第9項の告示で定める基準
は、次に掲げる基準とする。
一 (略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法
第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定
規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則
6.16.1.1.に定める基準にかかわらず、前項の基準に適合する配光可変型前照灯を1個取り
付ければよいものとする。
10~13 (略)
(前部雾灯)
第43条 (略)
2 前部雾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条第3項の告示で定める基準は、次
に掲げる基準とする。
一 (略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法
第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定
規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則6.10.1.
に定める基準にかかわらず、前項の基準に適合する前部雾灯を1個又は2個取り付ければよ
いものとする。
三 (略)
3 (略)
規則4.5.1.、4.5.2.1.、4.5.2.2.(b)、4.5.2.5.及び4.12.に定める基準は適用しないことと
し、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定め
られた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図ら
れた形状であればよいものとする。
7 すれ違い用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第6項の告示で定める基
準は、次に掲げる基準とする。
一 (略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法
第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定
規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則
6.2.1.2.に定める基準にかかわらず、別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示
装置の取付装置の技術基準」(5.1.5.1.の規定に限る。)に定める基準に適合すればよいものと
する。
三 (略)
8 (略)
9 配光可変型前照灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第32条第9項の告示で定める基準
は、次に掲げる基準とする。
一 (略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法
第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定
規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととする。
10~13 (略)
(前部雾灯)
第43条 (略)
2 前部雾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条第3項の告示で定める基準は、次
に掲げる基準とする。
一 (略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法
第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定
規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととする。
三 (略)
3 (略)
(号外第143号)
報
官
令和6年6月14日 金曜日
(車幅灯)
第45条 (略)
2 車幅灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一(略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則6.6.1.に定める基準にかかわらず、前項第2号の基準に適合する車幅灯を灯火の色が白色のものにあっては1個又は2個、橙色のものにあっては2個取り付ければよいものとする。
三(略)
(昼間走行灯)
第46条の2 (略)
2 昼間走行灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条の3第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一(略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則6.13.2.に定める基準にかかわらず、前項の基準に適合する昼間走行灯を1個又は2個取り付ければよいものとする。
(側方灯及び側方反射器)
第48条 (略)
2・3 (略)
4 側方反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第35条の2第5項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一(略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則6.12.1.に定める基準にかかわらず、前項の基準に適合する側方反射器を両側面に1個又は2個ずつ取り付ければよいものとする。
三(略)
(番号灯)
第49条 (略)
2 番号灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第36条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一(略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則6.5.1.に定める基準にかかわらず、前項第3号の基準に適合する番号灯を1個取り付ければよいものとする。
三(略)
p.118 / 3
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