告示令和6年6月14日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(高圧ガス燃料装置の基準改正)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.124 - p.125
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(高圧ガス燃料装置の基準改正)

令和6年6月14日|p.124-125

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(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)
第98条 (略)
2 (略)
3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 次のいずれかの基準に適合すること。
イ 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあっては、次のいずれにも該当すること。
(1) 当該自動車に装着されたガス容器が、協定規則第134号の規則5.(5.(c)を除く。)に定める基準に適合すること
(2) 当該燃料装置に備えるガス容器附属品が、協定規則第134号の規則5.(c)及び6.に定める基準に適合すること
(3)~(7) (略)
ロ~ニ (略)
二~六 (略)
4 ガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置の燃料漏れ防止に係る性能等に関し、保安基準第17条第3項の告示で定める基準は次の各号に掲げる基準とする。この場合において、指定自動車等に備えられているガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
一 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(保安基準第18条第2項各号に掲げる自動車を除く。)にあっては、協定規則第137号の附則3に定める方法及び別添17「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」3.1.2.4.及び3.1.2.6.から3.1.2.8.までに定める方法により試験を行った結果、協定規則第134号の規則7.2.1.から7.2.3.までに適合すること。
二・三 (略)
四 圧縮水素ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する三輪自動車(乗車定員10人以上のもの及びその形状が当該自動車の形状に類するもの並びに車両総重量3.5tを超えるもの及びその形状が当該自動車の形状に類するものを除く。)にあっては、協定規則第94号の附則3の1.、3.及び4.に定める方法及び協定規則第134号の附則5に定める方法により試験を行った結果、協定規則第134号の規則7.2.1.から7.2.3.までに適合すること。
五 (略)
5~7 (略)
(頭部後傾抑止装置)
第109条 保安基準第22条の4第2項に規定する追突等による衝撃を受けた場合における乗車人員の頭部の保護等に係る頭部後傾抑制装置の構造等に関し告示で定める基準は、協定規則第17号の規則5.4.から5.10.まで、6.1.5.及び6.4.から6.7.までに定める基準とする。ただし、当該装置のうち、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のものに備えるものにあっては、協定規則第17号の規則5.4.から5.10.まで、6.1.5.及び6.4.から6.7.までに定める基準又は協定規則第80号の規則5.6.に定める基準とする。
(削る)
2 次に掲げる頭部後傾抑止装置であって乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、前項の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられた頭部後傾抑止装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた頭部後傾抑止装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている頭部後傾抑止装置
三 法第75条の3第1項の規定に基づく装置の指定を受けた頭部後傾抑止装置
四 JIS D4606「自動車乗車用ヘッドレストレイント」又はこれと同程度以上の規格に適合した頭部後傾抑止装置であって、的確に備えられたもの
(年少者用補助乗車装置等)
第110条 (略)
2 年少者用補助乗車装置の構造、操作性能等に関し、保安基準第22条の5第3項の告示で定める基準は、協定規則第129号の規則4.、6.及び7.に定める基準とする。ただし、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人未満の自動車を除く。)に取り付けられるものにあっては、協定規則第170号の規則5.、7.及び8.に適合するものであればよい。
(削る)
3 前項の基準に適合しない年少者用補助乗車装置であっても、次の各号に掲げる年少者用補助乗車装置であってその機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、協定規則第129号の規則4.、6.及び7.又は協定規則第170号の規則5.、7.及び8.に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた年少者用補助乗車装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている年少者用補助乗車装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置
三 法第75条の3第1項の規定に基づき年少者用補助乗車装置について型式の指定を受けた自動車に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた年少者用補助乗車装置又はこれに準ずる性能を有する年少者用補助乗車装置
4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年少者用補助乗車装置は、協定規則第129号の規則4.、6.及び7.又は協定規則第170号の規則5.、7.及び8.に適合しないものとする。
一~四 (略)
(頭部後傾抑止装置)
第109条 追突等による衝撃を受けた場合における当該座席の乗車人員の頭部の保護等に係る頭部後傾抑制装置の性能に関し、保安基準第22条の4の告示で定める基準は、協定規則第17号の規則5.4.から5.10.まで、6.1.5.及び6.4.から6.7.までに定める基準とする。この場合において、次に掲げる頭部後傾抑止装置であって、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものはこの基準に適合するものとする。
一~四 (略)
(新設)
(年少者用補助乗車装置等)
第110条 (略)
2 年少者用補助乗車装置の構造、操作性能等に関し、保安基準第22条の5第3項の告示で定める基準は、協定規則第129号の規則4.、6.及び7.に定める基準とする。この場合において、次に掲げる年少者用補助乗車装置であってその機能を損なうおそれのある改造、損傷等のないものは、協定規則第129号の規則4.、6.及び7.に適合するものとする。
二~三 (略)
(新設)
3 次の各号に掲げる年少者用補助乗車装置は、前項の基準に適合しないものとする。
一~四 (略)
p.124 / 2
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(高圧ガス燃料装置の基準改正) - 第124頁
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