告示令和6年6月14日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(事故情報計測・記録装置等の基準改正)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.124
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抽出要点

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(事故情報計測・記録装置等の基準改正)

令和6年6月14日|p.124

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(事故情報計測・記録装置)
第70条の2 事故情報計測・記録装置の記録性能等に関し、保安基準第46条の2の告示で定める基準は、次の各号に掲げる自動車に応じ、それぞれに定める基準とする。ただし、第2号に掲げる自動車のうち車両総重量12t以下のものであって、協定規則第169号の規則4.1.後段の基準に適合するものについては、第2号中「協定規則第169号の規則1.4.及び5.に定める基準」とあるのは、「協定規則第160号の規則1.4.及び5.(5.4.を除く。)に定める基準並びに協定規則第169号の規則5.4.に定める基準」と読み替えることができるものとする。
二 専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量3.5t以下の自動車 協定規則第160号の規則1.4.及び5.に定める基準
三 前号に掲げる自動車以外の自動車 協定規則第169号の規則1.4.及び5.に定める基準
(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)
第98条 (略)
2 (略)
3 圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置の強度、構造、取付方法等に関し、保安基準第17条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 次のいずれかの基準に適合すること。
イ 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える燃料装置にあっては、次のいずれにも該当すること。
(1) 当該自動車に装着されたガス容器が、協定規則第134号の規則5.(5.(a)Ⅲを除く。)に定める基準に適合すること
(2) 当該燃料装置に備えるガス容器附属品が、協定規則第134号の規則5.(a)Ⅲ及び6.に定める基準に適合すること
(3)~(7) (略)
ロ~ニ (略)
二~六 (略)
4 ガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置の燃料漏れ防止に係る性能等に関し、保安基準第17条第3項の告示で定める基準は次の各号に掲げる基準とする。この場合において、指定自動車等に備えられているガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた装置であって、その機能を損なうおそれがある損傷のないものは、この基準に適合するものとする。
一 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(保安基準第18条第2項各号に掲げる自動車を除く。)にあっては、協定規則第137号の規則5.2.7.に定める方法又は協定規則第134号の附則5及び協定規則第137号の附則3に定める方法により試験を行った結果、協定規則第134号の規則7.2.1.から7.2.3.までに適合すること。
二・三 (略)
四 圧縮水素ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する三輪自動車(乗車定員10人以上のもの及びその形状が当該自動車の形状に類するもの並びに車両総重量3.5tを超えるもの及びその形状が当該自動車の形状に類するものを除く。)にあっては、協定規則第94号の規則5.2.7.又は附則3の1.、3.及び4.並びに協定規則第134号の附則5に定める方法により試験を行った結果、協定規則第134号の規則7.2.1.から7.2.3.までに適合すること。
五 (略)
5~7 (略)
(事故情報計測・記録装置)
第70条の2 事故情報計測・記録装置の記録性能等に関し、保安基準第46条の2の告示で定める基準は、協定規則第160号の規則1.4.及び5.に定める基準とする。
(新設)
(新設)
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(事故情報計測・記録装置等の基準改正) - 第124頁
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