告示令和6年6月14日

保安基準第39条の2第3項等の告示(補助制動灯、方向指示器等の基準)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.122
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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保安基準第39条の2第3項等の告示(補助制動灯、方向指示器等の基準)

令和6年6月14日|p.122

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(補助制動灯)
第57条 (略)
2 補助制動灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第39条の2第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 (略)
二 二輪自動車にあっては協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則6.4.1.に定める基準にかかわらず、前項第1号の基準に適合する補助制動灯を1個取り付ければよいものとする。
三 (略)
(方向指示器)
第59条 (略)
2 (略)
3 方向指示器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第41条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 (略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則6.3.2.に定める基準にかかわらず、第1項第2号の基準に適合する方向指示器を前部及び後部に2個ずつ取り付ければよいものとする。
三 (略)
(その他の灯火等の制限)
第62条 (略)
2~11 (略)
12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、星間走行灯、側方灯、番号灯、後部霧灯(第6項第15号に掲げるものに限る。)、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯、後面衝突警告表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯、緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示するための電光表示器、運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表示するための電光表示器、アンサーバック機能を有する灯火、走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)及び車室外乗降支援灯(乗員の乗り降り等を支援するための補助的照明として使用される灯火をいう。以下同じ。)を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。
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保安基準第39条の2第3項等の告示(補助制動灯、方向指示器等の基準) - 第122頁
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