道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(年少者用補助乗車装置及び前照灯等に関する基準の整備)
令和6年6月14日|p.118
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(号外第143号)
報
官
令和6年6月14日金曜日
2 年少者用補助乗車装置の構造、操作性能等に関し保安基準第22条の5第3項の告示で定める基準は、協定規則第129号の規則4.、6.及び7.に定める基準とする。ただし、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のものに取り付けられるものにあっては、協定規則第170号の規則5.、7.及び8.に適合するものであればよい。
(前照灯等)
第42条 (略)
2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第32条第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一・二 (略)
三 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯にあっては、協定規則第149号の規則4.及び5.1.(二輪自動車にあっては種別B.Sに係る部分を除く。以下この号において同じ。)に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第149号の規則5.1.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定規則第149号の規則6.の規定に適合すればよいものとし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第149号の規則4.5.1.、4.5.2.1.、4.5.2.2.(b)及び4.5.2.5.に定める基準は適用しないこととし、交換式電球の受金形状は、定格電球を使用する場合にあってはJIS規格C7709に定められた形状、定格電球以外の電球を使用する場合にあってはその他の誤組付防止措置が図られた形状であればよいものとする。
3 (略)
4 走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 (略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則6.1.1.1.及び6.1.1.2.に定める基準にかかわらず、第2項第3号の基準に適合する走行用前照灯を1個又は2個(国土交通大臣が定める自動車であって、種別CSの走行用前照灯を備える場合は2個)取り付けければよいものとする。
三 (略)
5 (略)
6 すれ違い用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第32条第5項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一・二 (略)
三 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるすれ違い用前照灯にあっては、協定規則第149号の規則4.、5.2.(二輪自動車にあっては種別C.Sに係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び5.4.(二輪自動車にあっては種別C.S及びD.Sに係る部分に限る。以下この号において同じ。)に定める基準とする。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第149号の規則5.2.及び5.4.の規定にかかわらず、最小光度及び最大光度は、協定