告示令和6年6月14日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置等)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.117
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置等)

令和6年6月14日|p.117

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(頭部後傾抑止装置)
第31条 保安基準第22条の4第2項に規定する追突等による衝撃を受けた場合における乗車人員の頭部の保護等に係る頭部後傾抑制装置の構造等に関し告示で定める基準は、協定規則第17号の規則5.4.から5.10.まで、6.1.5.及び6.4.から6.7.までに定める基準とする。ただし、当該装置のうち、専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上のものの座席に備えるものにあつては、協定規則第17号の規則5.4.から5.10.まで、6.1.5.及び6.4.から6.7.までに定める基準又は協定規則第80号の規則5.6.に定める基準とする。
(年少者用補助乗車装置等)
第32条 年少者用補助乗車装置取付具(「ISOFIX取付装置」(回転防止装置及び車両又は座席構造部から延びた2個の取付部で構成される取付装置をいう。)、「ISOFIXトップテザー取付装置」(年少者用補助乗車装置の上部に備える取付具を取り付けるために設計された自動車に備える取付装置をいう。以下同じ。)、「ロアーテザーアンカレッジ」(年少者用補助乗車装置に備える回転防止装置(後方への回転を制限することを目的とした回転防止装置に限る。)を固定するために設計された自動車に備える取付装置をいう。以下同じ。)及び「サポートレッグ接触面」(年少者用補助乗車装置の下部に備える固定具が接触する床面をいう。)をいう。以下同じ。)の強度、取付位置等に関し、保安基準第22条の5第2項の告示で定める基準は、協定規則第145号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、年少者用補助乗車装置取付具を備えた自動車(第5条第1項第4号から第6号までに掲げる場合以外の場合における自動車に限る。)について座席(年少者用補助乗車装置取付具が備えられたものに限る。)を取り外す改造をした場合又は保安基準第22条の5第1項ただし書の自動車に年少者用補助乗車装置を備えた場合については、協定規則第145号の規則5.3.の規定は適用しないものとする。
(2) 当該燃料装置に備えるガス容器附属品が、協定規則第134号の規則5.(c)及び6.に定める基準に適合すること
(3)~(7) (略)
口~二 (略)
二~五 (略)
4 ガス容器、配管その他の水素ガスの流路にある装置の燃料漏れ防止に係る性能等に関し、保安基準第17条第3項の告示で定める基準は次の各号に掲げる基準とする。
一 圧縮水素ガスを燃料とする自動車(保安基準第18条第2項各号に掲げる自動車を除く。)にあつては、協定規則第137号の附則3に定める方法及び別添17「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」3.1.2.4.及び3.1.2.6.から3.1.2.8.までに定める方法により試験を行った結果、協定規則第134号の規則7.2.1.から7.2.3.までに適合すること。
二・三 (略)
四 圧縮水素ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する三輪自動車(乗車定員10人以上のもの及びその形状が当該自動車の形状に類するもの並びに車両総重量3.5tを超えるもの及びその形状が当該自動車の形状に類するものを除く。)にあつては、協定規則第94号の附則3の1.、3.及び4.に定める方法及び協定規則第134号の附則5に定める方法により試験を行った結果、協定規則第134号の規則7.2.1.から7.2.3.までに適合すること。
五 (略)
5・6 (略)
(頭部後傾抑止装置)
第31条 追突等による衝撃を受けた場合における当該座席の乗車人員の頭部の保護等に係る頭部後傾抑制装置の性能に関し、保安基準第22条の4第1項の告示で定める基準は、協定規則第17号の規則5.4.から5.10.まで、6.1.5.及び6.4.から6.7.までに定める基準とする。
(年少者用補助乗車装置等)
第32条 年少者用補助乗車装置取付具(「ISOFIX取付装置」(回転防止装置及び車両又は座席構造部から延びた2個の取付部で構成される取付装置をいう。)、「ISOFIXトップテザー取付装置」(年少者用補助乗車装置の上部に備える取付具を取り付けるために設計された自動車に備える取付装置をいう。以下同じ。)及び「サポートレッグ接触面」(年少者用補助乗車装置の下部に備える固定具が接触する床面をいう。)をいう。以下同じ。)の強度、取付位置等に関し、保安基準第22条の5第2項の告示で定める基準は、協定規則第145号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、年少者用補助乗車装置取付具を備えた自動車(第5条第1項第4号から第6号までに掲げる場合以外の場合における自動車に限る。)について座席(年少者用補助乗車装置取付具が備えられたものに限る。)を取り外す改造をした場合又は保安基準第22条の5第1項ただし書の自動車に年少者用補助乗車装置を備えた場合については、協定規則第145号の規則5.3.の規定は適用しないものとする。
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(頭部後傾抑止装置、年少者用補助乗車装置等) - 第117頁
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