道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示
令和6年6月14日|p.114
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十一
容器を製造した年月(国際相互承認
圧縮水素自動車燃料装置用容器にあって
は容器の製造過程で行われた耐圧試験又
はその容器製造業者による最終検査に合
格した年月、国際相互承認圧縮水素二輪
自動車燃料装置用容器にあっては容器の
製造過程で行われた耐圧試験に合格した
年月をいう。)
十二月十九[略]
[略]
2
3
規則第五十三条第二項の経済産業大臣が
定める方式は、前二項各号に掲げる事項を
明瞭に、かつ、消えないように、票紙に表
示したものをフープラップ層の見やすい箇
十一
容器を製造した年月(国際相互承認
圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際
相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用
容器に限る。)
十二月十九[略]
[略]
2
3
規則第五十三条第二項の経済産業大臣が
定める方式は、前二項各号に掲げる事項を
明瞭に、かつ、消えないように、票紙に表
示したものをフープラップ層の見やすい箇
所に巻き込む方式又はアルミニウム箔に打
刻したものその他適当な材質に表示したも
のを容器胴部の外面に取れないように貼付
する方式とする。
所に巻き込む方式又はアルミニウム箔に打
刻したものその他適当な材質に表示したも
のを容器の外面の見やすい箇所に取れない
ように貼付する方式とする。
備考表中の「」は注記である。
附則
1
(施行期日)
この告示は、令和六年六月十五日から施行する。
(経過措置)
2
第二条の規定による改正後の国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容
器再検査の方法等を定める告示第一条第一項第七号イ及びニ並びに第九号イ及びニ、第十五条、第
二十三条第一号、第五十一条第一項第一号イ、第五十八条の二並びに第五十九条第一項第十一号及
び第三項の規定の適用については、この告示の施行の日から令和九年八月三十一日までの間は、な
お従前の例によることができる。
○国土交通省告示第五百八十八号
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和六年国土交通省令第六十六号)の一部の施行に伴い、並びに道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)(第八条第一項、第六項
及び第七項、第十七条第一項及び第三項、第二十二条の四、第二十二条の五第二項及び第三項、第三十一条第二項、第三項及び第五項、第三十二条第二項、第三項、第五項、第六項、第九項及び第十項、
第三十三条第三項及び第四項、第三十三条の二第三項、第三十三条の三第三項、第三十四条の二第三項、第三十五条の第三項、第三十六条の二第三項及び第五
項、第三十六条第三項、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の三第三項、第三十七条の四第三項、第三十八条の三第三項、第三十八条の三第三項、第三十九条第三項、
項、第三十九条の二第三項、第四十条第三項、第四十一条の二第三項、第四十一条の三第三項、第四十一条の四第四項、第四十二条、第四十四条第四項、第四
十六条の二、第五十六条第一項、第五十八条、第六十二条第三項、第六十二条の二第二項、第六十二条の三第三項、第六十二条の四第三項、第六十三条第三項、第六十四条の三第三項、第六十六条の四第
四項並びに第六十七条の二、装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)第五条第一項並びに共通構造型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)第五条の二の規定に基づき、道路運送
車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年六月十四日
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示
(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正)
第一条道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百九十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異な
るものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定でこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正
前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正前 | 改正後 |
目次 第1章・第2章 (略) 第3章 原動機付自転車の保安基準の細目 第1節 一般原動機付自転車の保安基準の細目 第1款 型式認定一般原動機付自転車であって新たに運行の用に供しようとするもの等の 保安基準の細目(第239条―第254条の4) 第2款 型式認定一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車であって新たに運行の用 に供しようとするものの保安基準の細目(第255条―第270条の4) 第3款 使用の過程にある一般原動機付自転車の保安基準の細目(第271条―第286条の4 の2) 第2節 (略) | 目次 第1章・第2章 (略) 第3章 原動機付自転車の保安基準の細目 第1節 一般原動機付自転車の保安基準の細目 第1款 型式認定一般原動機付自転車であって新たに運行の用に供しようとするもの等の 保安基準の細目(第239条―第254条の4の2) 第2款 型式認定一般原動機付自転車以外の一般原動機付自転車であって新たに運行の用 に供しようとするものの保安基準の細目(第255条―第270条の4) 第3款 使用の過程にある一般原動機付自転車の保安基準の細目(第271条―第286条の4 の2) 第2節 (略) |
国土交通大臣 斉藤鉄夫