告示令和6年6月14日

経済産業省告示第九十二号(容器保安規則等の一部改正)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.112
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第九十二号(容器保安規則等の一部改正)

令和6年6月14日|p.112

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○経済産業省告示第九十二号
容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第百八十二号)の規定に基づき、容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年六月十四日
経済産業大臣齋藤健
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
(容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部改正)
第一条 容器保安規則の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(容器再検査における容器の規格)(容器再検査における容器の規格)
第二十二条[略]第二十二条[略]
2 規則第二十六条第四項第三号、同条第五項第四号及び同条第六項第四号の告示で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。2 規則第二十六条第四項第三号、同条第五項第四号及び同条第六項第四号の告示で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一~一の三[略]一~一の三[略]
一の四 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器を除く。)にあつては刻印等において示された容器検査年月又は製造年月から十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月を経過していないこと。一の四 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された容器検査年月又は製造年月から十五年を経過していないこと。
一の五 低充填サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては刻印等において示された容器検査年月又は製造年月から十五年を経過していないこと。[新設]
二・三[略]二・三[略]
備考表中の「一」は注記である。
(国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部改正) 第二条 国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(用語の定義等)(用語の定義等)
第一条 この告示において使用する用語は、国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第百八十二号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。第一条 この告示において使用する用語は、国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第百八十二号。以下「規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
一~六[略]一~六[略]
七 耐圧試験圧力 次に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ次に定める数値七 耐圧試験圧力 次に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ次に定める数値
イ 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器最高充填圧力イ 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器最高充填圧力の五分の六倍の圧力の数値
ロ・ハ[略]ロ・ハ[略]
ニ 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器最高充填圧力の五分の六倍の圧力の数値[新設]
八[略]八[略]
九 充填可能期限年月 次に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ次に定める年月九 充填可能期限年月 次に掲げる容器の区分に応じてそれぞれ次に定める年月
イ 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 容器を製造した年月(容器の製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査に合格した年月をいう。)の前月から起算して二十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月を経過した年月イ 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 容器を製造した年月(容器の製造過程で行われた耐圧試験に合格した年月をいう。以下単に「容器を製造した年月」という。)の前月から起算して十五年を経過した年月(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるものに用いる国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が当該容器を製造した年月の前月から起算して二十年を経過した年月と定めた場合には、当該年月)
ロ・ハ[略]ロ・ハ[略]
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経済産業省告示第九十二号(容器保安規則等の一部改正) - 第112頁
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