告示令和6年6月14日

大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.111
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

法第15条第1項第3号に基づく大臣管理漁獲可能量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名法第15条第1項第3号に基づく大臣管理漁獲可能量の設定

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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示

令和6年6月14日|p.111

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島根県34.2
岡山県1.0
広島県1.0
山口県46.0
徳島県9.8
香川県1.0
愛媛県6.2
高知県17.7
福岡県12.4
佐賀県8.5
長崎県208.7
熊本県6.9
大分県7.3
宮崎県43.7
鹿児島県13.2
沖縄県173.1
三 大臣管理漁獲可能量 (法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)2,329.0
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)1,871.4
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等50.1
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)8.6
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)762.9
島根県25.6
岡山県1.0
広島県1.0
山口県26.0
徳島県8.6
香川県1.0
愛媛県6.0
高知県16.8
福岡県7.9
佐賀県6.5
長崎県173.9
熊本県6.2
大分県6.4
宮崎県19.0
鹿児島県8.9
沖縄県154.6
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大臣管理漁獲可能量の設定に関する告示 - 第111頁
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