告示令和6年6月14日

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.110
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の設定

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くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示

令和6年6月14日|p.110

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第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
6,947.7トン
二 都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県別漁獲可能量
北海道320.7
青森県508.0
岩手県55.1
宮城県22.6
秋田県31.4
山形県10.4
福島県1.0
茨城県6.2
千葉県29.1
東京都18.4
神奈川県6.6
新潟県97.5
富山県15.2
石川県41.9
福井県19.2
静岡県14.6
愛知県1.0
三重県28.8
京都府24.1
大阪府1.0
兵庫県9.3
和歌山県17.5
鳥取県6.1
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くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量に関する告示 - 第110頁
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