告示令和6年6月14日

大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.109 - p.110
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の設定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名くろまぐろ(大型魚)の漁獲可能量の設定

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大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等)

令和6年6月14日|p.109-110

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三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業1,020.2
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等26.4
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業27.5
第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量 (法第15条第1項第1号関係)
7,516.1トン
二 都道府県別漁獲可能量 (法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県別漁獲可能量
北海道452.7
青森県646.4
岩手県75.8
宮城県44.4
秋田県41.8
山形県23.3
福島県1.0
茨城県10.7
千葉県59.4
東京都55.3
神奈川県17.9
新潟県118.8
富山県17.3
石川県48.1
福井県21.8
静岡県35.8
愛知県1.0
三重県36.7
京都府31.8
大阪府1.0
兵庫県14.4
和歌山県40.0
鳥取県7.3
p.109 / 2
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大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等) - 第109頁
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