告示令和6年6月14日

大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.109
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等)

令和6年6月14日|p.109

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静岡県42.5
愛知県0.1
三重県45.9
京都府26.1
大阪府0.1
兵庫県13.6
和歌山県41.2
鳥取県5.7
島根県117.6
岡山県0.1
広島県0.2
山口県118.2
徳島県20.9
香川県0.1
愛媛県20.2
高知県96.8
福岡県20.5
佐賀県12.0
長崎県832.4
熊本県15.5
大分県4.4
宮崎県19.5
鹿児島県23.9
沖縄県0.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業1,020.2
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等26.4
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業27.5
静岡県29.8
愛知県0.1
三重県33.8
京都府21.7
大阪府0.1
兵庫県5.6
和歌山県28.8
鳥取県4.9
島根県94.6
岡山県0.1
広島県0.2
山口県97.3
徳島県11.7
香川県0.1
愛媛県11.1
高知県75.5
福岡県10.8
佐賀県4.2
長崎県728.9
熊本県7.2
大分県3.8
宮崎県19.5
鹿児島県14.2
沖縄県0.1
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大臣管理漁獲可能量の設定(くろまぐろ等) - 第109頁
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