農林水産省告示第二百六号(特定水産資源の漁獲可能量の変更)
令和6年6月14日|p.108
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○農林水産省告示第二百六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十条第六項の規定に基づき令和三年十二月十六日に農林水産大臣が二千二十一年(特定水産資源(スズキ及び(小型魚)及びスズキ(大型魚))に関す
る令和六年四月一日からの漁獲可能量について、別表のとおり変更したので、同条第七項の規定により公示する。
令和三年十二月十日
農林水産大臣 野本 哲也
次のとおりとし、改正前欄に掲げる数量の総額を付した部分(以下「新様式」という。)で示す改正後の改正欄に掲げる数量の総額が付されるので、これを当該総額部分とするものとする。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 |
| 第一 くろまぐろ(小型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)3,757.1トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン) | 第一 くろまぐろ(小型魚)一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)3,370.1トン二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。(単位:トン) |
| 都 | 道 | 府 | 県 | 都道府県別漁獲可能量 | 都 | 道 | 府 | 県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 72.6 | 北海道 | 113.0 |
| 青森県 | 311.6 | 青森県 | 286.6 |
| 岩手県 | 87.7 | 岩手県 | 78.8 |
| 宮城県 | 67.2 | 宮城県 | 61.5 |
| 秋田県 | 40.7 | 秋田県 | 26.8 |
| 山形県 | 15.7 | 山形県 | 12.7 |
| 福島県 | 19.9 | 福島県 | 11.7 |
| 茨城県 | 28.3 | 茨城県 | 23.9 |
| 千葉県 | 78.5 | 千葉県 | 60.0 |
| 東京都 | 10.1 | 東京都 | 13.6 |
| 神奈川県 | 52.0 | 神奈川県 | 39.4 |
| 新潟県 | 81.1 | 新潟県 | 64.4 |
| 富山県 | 117.2 | 富山県 | 98.5 |
| 石川県 | 95.4 | 石川県 | 75.8 |
| 福井県 | 27.4 | 福井県 | 22.8 |