道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令
令和6年6月14日|p.126
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(号外第143号)
(その他の灯火等の制限)
第140条 (略)
2~11 (略)
12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部雾灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、昼間走行灯、側方灯、番号灯、後部霧灯(第6項第15号から第17号までに掲げるものに限る。)、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯、後面衝突警告表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯、緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示するための電光表示器、運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表示するための電光表示器、アンサーバック機能を有する灯火、走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)及び車室外乗降支援灯を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。
13 (略)
14 車室外乗降支援灯は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)に備えるものにあっては、第2項から前項まで及び別添52「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」に定める基準とする。
二 二輪自動車に備えるものにあっては、第2項から前項まで及び協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。
(事故情報計測・記録装置)
第148条の2 事故情報計測・記録装置の記録性能等に関し、保安基準第46条の2の告示で定める基準は、次の各号に掲げる自動車に応じ、それぞれに定める基準とする。ただし、第2号に掲げる自動車のうち、車両総重量が12t以下のものであって、協定規則第169号の規則4.1.後段の条件を満たすものについては、第2号中「協定規則第169号の規則1.4.及び5.に定める基準」とあるのは、「協定規則第160号の規則1.4.及び5.(5.4.を除く。)に定める基準並びに協定規則第169号の規則5.4.に定める基準」と読み替えることができるものとする。
二 専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車及び貨物の運送の用に供する車両総重量3.5t以下の自動車 協定規則第160号の規則1.4.及び5.に定める基準
三 前号に掲げる自動車以外の自動車 協定規則第169号の規則1.4.及び5.に定める基準
2 (略)
(頭部後傾抑止装置)
第187条 追突等による衝撃を受けた場合における乗車人員の頭部の保護等に係る頭部後傾抑制装置の性能に関し、保安基準第22条の4第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に防止することのできるものであること。
二~四 (略)
2 (略)
(その他の灯火等の制限)
第140条 (略)
2~11 (略)
12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部雾灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、昼間走行灯、側方灯、番号灯、後部霧灯(第6項第15号から第17号までに掲げるものに限る。)、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯、後面衝突警告表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯、緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示するための電光表示器、運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表示するための電光表示器、アンサーバック機能を有する灯火及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。
13 (略)
(新設)
(事故情報計測・記録装置)
第148条の2 事故情報計測・記録装置の記録性能等に関し、保安基準第46条の2の告示で定める基準は、協定規則第160号の規則1.4.及び5.に定める基準とする。
(新設)
(新設)
2 (略)
(頭部後傾抑止装置)
第187条 追突等による衝撃を受けた場合における当該座席の乗車人員の頭部の保護等に係る頭部後傾抑制装置の性能に関し、保安基準第22条の4の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、当該自動車の乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に防止することのできるものであること。
二~四 (略)
2 (略)