道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令
令和6年6月14日|p.123
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13 (略)
14 車室外乗降支援灯は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一・二 (略)
(後写鏡等)
第68条 (略)
2・3 (略)
4 後方等確認装置及び後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第4項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 第1項の後方等確認装置にあっては、協定規則第46号の規則15.(15.1.1.を除く。)、16.1.1.、16.1.5.から16.1.6.まで及び16.2.3.に定める基準。
二 第2項の後写鏡(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車に備えるものを除く。)にあっては、協定規則第46号の規則15.(15.1.1.を除く。)に定める基準。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、次のとおりとする。
イ (略)
ロ 協定規則第46号の規則15.2.1.1.1.及び15.2.4.1.から15.2.4.3.の規定にかかわらず、当該規定に規定する視界範囲を、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置又はこれらの組み合わせにより確認できればよい。
ハ 協定規則第46号の規則15.2.1.1.1.(クラス4に係る部分に限る。)及び15.2.4.4.の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる視界範囲を、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置又はこれらの組み合わせにより確認できればよい。
(1)・(2) (略)
ニ 協定規則第46号の規則15.2.1.1.1.(クラス5及びクラス6に係る部分に限る。)、15.2.4.5.及び15.2.4.6.の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げるものを、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置又はこれらの組み合わせにより確認できればよい。この場合において、同規則15.2.2.7.の規定及び同規定に係る15.2.1.1.1.の規定は適用しないものとする。
(1)・(2) (略)
ホ (略)
ヘ 協定規則第46号の規則15.2.4.2.又は15.2.4.3.に規定される後写鏡(同規則15.1.3.に適合するものに限る。)であって、第2項第1号ロ柱書に規定する車室外に備えられた後写鏡が同号ロ(1)の基準に適合するよう取り付けられたものにあっては、同規則15.1.3.に定める基準に適合するものとみなす。
三・四 (略)
5・6 (略)
13 (略)
14 車室外乗降支援灯(乗員の乗り降り等を支援するための補助的照明として使用される灯火をいう。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一・二 (略)
(後写鏡等)
第68条 (略)
2・3 (略)
4 後方等確認装置及び後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第4項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 第1項の後方等確認装置にあっては、協定規則第46号の規則15.、16.1.1.、16.1.5.から16.1.6.まで及び16.2.3.に定める基準。
二 第2項の後写鏡(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びに最高速度20km/h未満の自動車に備えるものを除く。)にあっては、協定規則第46号の規則15.に定める基準。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、次のとおりとする。
イ (略)
ロ 協定規則第46号の規則15.2.4.1.から15.2.4.3.の規定にかかわらず、当該規定に規定する視界範囲を、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置又はこれらの組み合わせにより確認できればよい。
ハ 協定規則第46号の規則15.2.4.4.の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる視界範囲を、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置又はこれらの組み合わせにより確認できればよい。
(1)・(2) (略)
ニ 協定規則第46号の規則15.2.4.5.及び15.2.4.6.の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げるものを、直接、後方等確認装置、後写鏡若しくは鏡その他の装置又はこれらの組み合わせにより確認できればよい。この場合において、同規則15.2.2.7.の規定及び同規定に係る15.2.1.1.1.の規定は適用しないものとする。
(1)・(2) (略)
ホ (略)
(新設)
三・四 (略)
5・6 (略)