府省令令和6年6月14日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する省令(別表第一:自動車審査試験項目別費用額・続き)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.102
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和6年国土交通省令第63号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する省令(別表第一:自動車審査試験項目別費用額・続き)

令和6年6月14日|p.102

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
二別表第一第二号から第三百三十二号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目指定特定共通構造部を有し、又は令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定装置(以下「指定特定装置」という。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額
イ・ロ(略)
別表第一
自動車審査試験項目自動車審査試験項目別費用額
一~六十七(略)(略)
六十八保安基準第二十二条の四に定める基準に係る試験(略)
六十九~八十八(略)(略)
八十九保安基準第三十二条第三項及び第六項、第三十三条第三項、第三十三条の二第三項、第三十四条第三項、第三十四条の二第三項、第三十四条の三第三項、第三十五条第三項、第三十五条の二第三項及び第五項、第三十六条第三項、第三十七条第三項、第三十七条の二第三項、第三十七条の三第三項、第三十七条の四第三項、第三十八条第三項、第三十八条の二第三項、第三十九条第三項、第三十九条の二第三項、第四十条第三項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第四十一条の三第三項並びに第四十一条の四第四項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験に限る。)十二万五千円
九十~百三十(略)(略)
百三十の二保安基準第四十六条の二に定める基準に係る試験十八万七千円
百三十の三(略)(略)
百三十一・百三十二(略)(略)
読み込み中...
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する省令(別表第一:自動車審査試験項目別費用額・続き) - 第102頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →