道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令
令和6年6月14日|p.96
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五の四法第四十一条第一項第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被けんいんけんいんけんいんけんいんけんいんけんいんけんいんけん引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
五の五法第四十一条第一項第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(液体の圧力により作動する主制動装置を有する自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量八トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超え八トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。)
五の五の二法第四十一条第一項第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(液体の圧力により作動する主制動装置を有しない自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量八トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超え八トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。)
五の五の三法第四十一条第一項第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量八トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量八トンを超えるものに備えるものに限る。)
五の六~五の九(略)
五の九の二法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち衝突時の車両火災防止装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
五の十~五の十の六(略)
五の十の七・五の十の八(略)
五の十一・五の十二(略)
五の十三(略)
(削る)
五の十四~四十九(略)
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。
五の四法第四十一条第一項第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被けんいんけんいんけんいんけんいんけんいんけんいんけんいんけん引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
五の五法第四十一条第一項第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)
(新設)
(新設)
五の六~五の九(略)
(新設)
五の九の二~五の九の七
五の十・五の十一(略)
五の十一の二・五の十一の三(略)
五の十二(略)
五の十三法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち衝突時の車両火災防止装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。)
五の十四~四十九(略)
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。