府省令令和6年6月14日

道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(別添52 灯火器及び反射器等の技術基準)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.144
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和5年国土交通省令第XX号
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(別添52 灯火器及び反射器等の技術基準)

令和6年6月14日|p.144

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3. 一般要件
自動車は、燃料キャップの紛失による過剰な燃料蒸発ガスの放出を防止するための対策を講じるものとして、協定規則第154号第2改訂版又は協定規則第154号の6.1.6.に定める基準に適合するものであること。
別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
1.・2. (略)
3. (略)
3.1.~3.9. (略)
3.10.1. 自動車の前方における赤色光については、自動車から25m前方にある横断面の範囲1の範囲内において観測者が移動しながら観測した場合に、その灯火又は反射光の色が赤色である灯火等の見かけの表面が直接確認できないものであること(別紙2参照)。なお、自動車から25m前方にある横断面の範囲1の範囲内において、前方に放射される赤色光の光度が0.25cd未満であれば基準に適合するものとする。ただし、自動車の側面に備える特徴等表示再帰反射材及び側方灯にあってはこの限りでない。
3.10.2. 自動車の後方における白色光については、自動車から25m後方の位置にある横断面の範囲2の範囲内において観測者が移動しながら観測した場合に、その灯火又は反射光の色が白色である灯火等の見かけの表面が直接確認できないものであること(別紙2参照)。なお、自動車から25m後方にある横断面の範囲2の範囲内において、後方に放射される白色光の光度が0.25cd未満であれば基準に適合するものとする。ただし、自動車の側面に備える再帰反射材にあってはこの限りでない。
3.10.3. (略)
3.11.~3.30. (略)
3.31.1.~3.31.3. (略)
(新設)
3.31.4.・3.31.5. (略)
3.31.6. 運転支援プロジェクションを投影する機能は、電気的に検知可能な故障が発生した場合において、自動的に運転支援プロジェクションの投影を停止する構造であること。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(別添52 灯火器及び反射器等の技術基準) - 第144頁
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