府省令令和6年6月14日

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.100
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第47号
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する省令

令和6年6月14日|p.100

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四十七法第四十一条第一項第十七号の計器のうち事故情報計測・記録装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) (新設)
四十八~五十 (略) 四十七~四十九 (略)
第五条法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。 第五条法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。
一~十四の二(略)(略)
十四の三第二条第十五号の年少者用補助乗車装置第二百二十九号第四改訂版第二百二十九号第四改訂版
十四の四第二条第十五号の二の年少者用補助乗車装置第百七十号
十五~三十九(略)(略)
四十第二条第四十六号の事故情報計測・記録装置第百六十号第二改訂版第百六十号第二改訂版
四十一第二条第四十七号の事故情報計測・記録装置第百六十九号
四十二第二条第四十八号の自動運行装置(略)(略)
2・3 (略) 第三号様式(特別な表示)(第六条関係) (単位:ミリメートル) 2・3 (略) 第三号様式(特別な表示)(第六条関係) (単位:ミリメートル)
特定装置の種類a
(略)(略)
第二条第十五号の年少者用補助乗車装置8以上
第二条第十五号の二の年少者用補助乗車装置
(略)(略)
(略)(略)
特定装置の種類a
(略)(略)
第二条第十五号の年少者用補助乗車装置8以上
(略)(略)
(略)(略)
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する省令 - 第100頁
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