私立学校法施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月14日|p.59
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(法人が事業活動を支配する法人等)
第二条 私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号。以下「令」という。)第一条第五号の
法人が事業活動を支配する法人として文部科学省令で定めるものは、学校法人の設立者である
法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法
人(第三項第一号において「設立法人子法人」という。)とする。
2 [略]
3 前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲
げる場合をいう。
一 学校法人の設立者である法人(第一項に規定する場合に限る。)又は前項に規定する当該一
の者(その者が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する一又は二以上の法人を含む。
次号において「支配法人等」という。)がそれぞれ設立法人子法人又は学校法人の設立者であ
る法人(前項に規定する場合に限る。(次号において「被支配法人」という。)の意思決定機
関(社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう。以下同じ。)
における議決権の過半数を有する場合
二 被支配法人の意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十
を超える場合
イ 支配法人等役員(支配法人等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若し
くは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは評議員又は職員
ロ・ハ [略]
第二章 寄附行為の認可
(寄附行為認可申請手続)
第三条 法第二十三条第一項の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的と
する寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添
付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校(以下「私立大学等」という。)
の開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間
に文部科学大臣に申請するものとする。
一~四 [略]
五 理事に関する次に掲げる書類
イ 理事の就任承諾書及び履歴書
[号の細分を削る。]
ロ 理事が法第三十一条第一項各号に該当しない者であることを証する書類
ハ 理事が監事又は評議員を兼ねる者でないことを証する書類
ニ 理事のうちに、他の二人以上の理事、一人以上の監事又は二人以上の評議員と特別利害
関係(法第三十一条第六項に規定する特別利害関係をいう。以下同じ。)を有する者が含ま
れていないことを証する書類
ヘ 他の理事のいずれかと特別利害関係を有する理事の数が、理事の総数の三分の一を超え
ていないことを証する書類
六 監事に関する次に掲げる書類
イ 監事の就任承諾書及び履歴書
ロ 監事が法第四十六条第一項各号に該当しない者であることを証する書類
(法人が事業活動を支配する法人等)
第二条の二 私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号。以下「令」という。)第一条第五
号の法人が事業活動を支配する法人として文部科学省令で定めるものは、学校法人の設立者で
ある法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他
の法人(第三項第一号において「子法人」という。)とする。
2 [同上]
3 前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲
げる場合をいう。
一 学校法人の設立者である法人(第一項に規定する場合に限る。)又は前項に規定する当該一
の者(その者が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する一又は二以上の法人を含む。
次号において「支配法人等」という。)がそれぞれ子法人又は学校法人の設立者である法人(前
項に規定する場合に限る。(次号において「被支配法人」という。)の意思決定機関(社員総
会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう。次号において同じ。)
における議決権の過半数を有する場合
二 被支配法人の意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十
を超える場合
イ 支配法人等の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準
ずる者をいう。)若しくは評議員又は職員
ロ・ハ [同上]
第二条 (寄附行為認可申請手続)
法第三十条の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附
行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、
当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の開設
する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間に文部
科学大臣に申請するものとする。
一~四 [同上]
五 役員に関する次に掲げる書類
イ 役員の就任承諾書及び履歴書
ロ 役員のうちに、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含ま
れていないことを証する書類
ハ 役員が法第三十八条第八項第一号又は第二号に該当しない者であることを証する書類
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
[号を加える。]