教育職員免許法施行規則及び私立学校教職員共済組合法施行規則の一部を改正する省令の一部改正
令和6年6月14日|p.85
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一[略]
二学校法人等の設置に係る学校又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人若しくは同法第百五十二条第五項の法人の設置に係る専修学校若しくは各種学校(法附則第二十項の規定による短期給付及び退職等年金給付の適用除外に係るものを除く。以下「学校、専修学校又は各種学校」という。)を設置し、若しくは休校し、又は廃止したとき。
三[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
(教育職員免許法施行規則の一部改正)
第四条教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 第二十九条第二十七条の指定は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む)、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条の規定による学校法人又は同法第百五十二条第五項の規定による法人が設置する教員養成機関について行うものとする。 | 改 | 正 | 前 |
| 第二十九条第二十七条の指定は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む)、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条の規定による学校法人又は同法第六十四条第四項の規定による法人が設置する教員養成機関について行うものとする。 |
(私立学校教職員共済組合法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第五条私立学校教職員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十六年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 附則(文部科学省令で定める学校法人等及び在職期間)4改正法附則第十一項に規定する文部科学省令で定める学校法人等は、昭和二十九年一月一日現在においてその者が使用されていた私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人(私立の盲学校、聾学校若しくは養護学校(それぞれ学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校をいう。)又は幼稚園を設置する者で学校法人以外の者を含む)又は私立学校法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十一号)による改正前の私立学校法第六十四条第四項の法人(以下「学校法人」という。)とし、これらにおける文部科学省令で定める在職期間は、専任である者として使用されていた期間(当該学校法人が同法施行の際、民法(明治二十九年法律第八十九号)による財団法人又は社団法人(以下「財団法人等」という。)であったものであるときは、当該財団法人等において専任である者として使用されていた期間を含み、当該学校法人が他の学校法人と合併したもののであるときは、合併により解散した学校法人において専任である者として使用されていた期間を含む。)で事業団が確認した期間とする。 | 改 | 正 | 前 |
| 附則(文部科学省令で定める学校法人等及び在職期間)4改正法附則第十一項に規定する文部科学省令で定める学校法人等は、昭和二十九年一月一日現在においてその者が使用されていた私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人(私立の盲学校、聾学校若しくは養護学校(それぞれ学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校をいう。)又は幼稚園を設置する者で学校法人以外の者を含む)又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下「学校法人」という。)とし、これらにおける文部科学省令で定める在職期間は、専任である者として使用されていた期間(当該学校法人が同法施行の際、民法(明治二十九年法律第八十九号)による財団法人又は社団法人(以下「財団法人等」という。)であったものであるときは、当該財団法人等において専任である者として使用されていた期間を含み、当該学校法人が他の学校法人と合併したものであるときは、合併により解散した学校法人において専任である者として使用されていた期間を含む。)で事業団が確認した期間とする。 |
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一[同上]
二学校法人等の設置に係る学校又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人若しくは同法第六十四条第四項の法人の設置に係る専修学校若しくは各種学校(法附則第二十項の規定による短期給付及び退職等年金給付の適用除外に係るものを除く。以下「学校、専修学校又は各種学校」という。)を設置し、若しくは休校し、又は廃止したとき。
三[同上]