府省令令和6年6月14日

共通構造部型式指定規則及び道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.101
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第143号
省庁国土交通省

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共通構造部型式指定規則及び道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令

令和6年6月14日|p.101

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(略)第二条第四十六号の事故情報計測・記録装置第二条第四十七号の事故情報計測・記録装置第二条第四十八号の自動運行装置
8以上
(略)第二条第四十六号の事故情報計測・記録装置第二条第四十七号の自動運行装置
8以上
第五条 (共通構造部型式指定規則の一部改正) 共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
(指定を受けたものとみなす特定共通構造部) 第五条の二 法第七十五条の二第七項の国土交通省令で定める特定共通構造部は、装置型式指定規則第二条第一号から第三号の七まで、第二号の二から第三号の四まで、第三号の六から第三号の九まで、第四号の二、第四号の三、第五号、第五号の六、第五号の七、第五号の九の二、第五号の十の七から第五号の十四まで、第五号の十七から第六号の三の二まで、第六号の六、第七号から第十一号まで、第十一号の四、第十一号の五、第十二号、第十三号の二、第十三号 の二、第十三号の三、第十五号から第十七号まで、第十九号から第三十五号まで、第三十七号、第三十八号、第四十号の二、第四十号の四、第四十一号、第四十一号の三、第四十二号、第四十三号又は第四十五号に掲げる種類の特定装置(指定特定装置又は法第七十五条の三第八項の規定により指定を受けたものとみなされた特定装置に限る。)の全部又は一部から構成されるものとし、法第七十五条の二第七項の認定その他の証明は、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版、第零号第五改訂版又は第零号第六改訂版に基づき行う認定によるものとする。(指定を受けたものとみなす特定共通構造部) 第五条の二 法第七十五条の二第七項の国土交通省令で定める特定共通構造部は、装置型式指定規則第二条第一号から第三号の七まで、第二号の二から第三号の四まで、第三号の六から第三号の九まで、第四号の二、第四号の三、第五号、第五号の六、第五号の七、第五号の九の二、第五号の十の七から第五号の十四まで、第五号の十七から第六号の三の二まで、第六号の六、第七号から第十一号まで、第十一号の四、第十一号の五、第十二号、第十三号の二、第十三号の三、第十五号から第十七号まで、第十九号から第三十五号まで、第三十七号、第三十八号、第四十号の二、第四十号の四、第四十一号、第四十一号の三、第四十二号、第四十三号又は第四十五号に掲げる種類の特定装置(指定特定装置又は法第七十五条の三第八項の規定により指定を受けたものとみなされた特定装置に限る。)の全部又は一部から構成されるものとし、法第七十五条の二第七項の認定その他の証明は、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版又は第零号第五改訂版に基づき行う認定によるものとする。
(特別な表示) 第六条 法第七十五条の四第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五条の二第一項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、協定に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版、第零号第五改訂版又は第零号第六改訂版に適合するものとして認定された特定共通構造部以外のものにあっては第三号様式に定める表示とし、当該特定共通構造部にあっては第三号様式の二に定める表示とする。(特別な表示) 第六条 法第七十五条の四第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五条の二第一項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、協定に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版、第零号第五改訂版又は第零号第六改訂版に適合するものとして認定された特定共通構造部以外のものにあっては第三号様式に定める表示とし、当該特定共通構造部にあっては第三号様式の二に定める表示とする。
2 (略)2 (略)
(道路運送車両法関係手数料規則の一部改正) 第六条 道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する。
改正前改正後
(自動車の型式の指定に係る手数料の減額) 第三条 令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。 一 (略)(自動車の型式の指定に係る手数料の減額) 第三条 令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。 一 (略)
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共通構造部型式指定規則及び道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令 - 第101頁
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