府省令令和6年6月14日

高圧ガス保安法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.92
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第143号
省庁経済産業省

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高圧ガス保安法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年6月14日|p.92

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(車両に固定した容器による移動に係る技 術上の基準等)
第四十九条[略]
2 高圧ガスを燃料として使用する車両に固 定した燃料装置用容器により高圧ガスを移 動する場合における法第二十三条第一項の 経済産業省令で定める保安上必要な措置及 び同条第二項の経済産業省令で定める技術 上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一[略]
二 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置 用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃 料装置用容器(国際相互承認液化天然ガ ス自動車燃料装置用容器であって、容器 製造業者が国際相互承認天然ガス自動車 燃料装置用容器の充填可能期限年月を定 めないものを除く。)又は国際相互承認圧 縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつ て当該容器を製造した月の前月から十五 年を経過したもの(国際相互承認圧縮水 素自動車燃料装置用容器にあつては、国 際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容 器の充填可能期限年月を経過したもの、 国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用 容器にあつては、国際相互承認天然ガス 自動車燃料装置用容器の充填可能期限年 月を経過したもの)を高圧ガスの移動に 使用しないこと(法第四十八条第五項の 許可に付された条件に含まれる充填可能 な期限を経過していないものである場合 又は引取業者、フロン類回収業者及び解 体業者が再資源化のために必要な最小限 度の措置として当該移動を行う場合は、 この限りでない)。
(車両に固定した容器による移動に係る技 術上の基準等)
第四十九条[略]
2 高圧ガスを燃料として使用する車両に固 定した燃料装置用容器により高圧ガスを移 動する場合における法第二十三条第一項の 経済産業省令で定める保安上必要な措置及 び同条第二項の経済産業省令で定める技術 上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一[略]
二 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置 用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃 料装置用容器(国際相互承認液化天然ガ ス自動車燃料装置用容器であって、容器 製造業者が国際相互承認天然ガス自動車 燃料装置用容器の充填可能期限年月を定 めないものを除く。)又は国際相互承認圧 縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつ て当該容器を製造した月の前月から十五 年を経過したもの(専ら乗用の用に供す る自動車であって乗車定員十人以上のも の及び貨物の運送の用に供する自動車で あつて車両総重量三・五トンを超えるも のに用いる国際相互承認圧縮水素自動車 燃料装置用容器にあつては、容器製造業 者が当該容器の充填可能期限年月を当該 容器を製造した月の前月から起算して二 十年を経過した月と定めた場合には、そ の期間を経過したもの、国際相互承認天 然ガス自動車燃料装置用容器にあつて は、国際相互承認天然ガス自動車燃料装 置用容器の充填可能期限年月を経過した もの)を高圧ガスの移動に使用しないこ と(法第四十八条第五項の許可に付され た条件に含まれる充填可能な期限を経過 していないものである場合又は引取業 者、フロン類回収業者及び解体業者が再 資源化のために必要な最小限度の措置と して当該移動を行う場合は、この限りで ない)。
(その他の場合における移動に係る技術上 の基準等)
第五十条 前条に規定する場合以外の場合に おける法第二十三条第一項の経済産業省令 で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、 次の各号に掲げるものとする。
一~三[略]
四 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置 用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃 料装置用容器(国際相互承認液化天然ガ ス自動車燃料装置用容器であって、容器 製造業者が国際相互承認天然ガス自動車 燃料装置用容器の充填可能期限年月を定 めないものを除く。)又は国際相互承認圧 縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつ て十五年を経過したもの(国際相互承 認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつ ては、国際相互承認圧縮水素自動車燃料 装置用容器の充填可能期限年月を経過し たもの、国際相互承認天然ガス自動車燃 料装置用容器にあつては、国際相互承認 天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可 能期限年月を経過したもの)を高圧ガス の移動に使用しないこと(法第四十八条 第五項の許可に付された条件に含まれる 充填可能な期限を経過していないもので ある場合又は引取業者、フロン類回収業 者及び解体業者が再資源化のために必要 な最小限度の措置として当該移動を行う 場合は、この限りでない)。
(その他の場合における移動に係る技術上 の基準等)
第五十条 前条に規定する場合以外の場合に おける法第二十三条第一項の経済産業省令 で定める保安上必要な措置及び同条第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、 次の各号に掲げるものとする。
一~三[略]
四 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置 用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃 料装置用容器(国際相互承認液化天然ガ ス自動車燃料装置用容器であって、容器 製造業者が国際相互承認天然ガス自動車 燃料装置用容器の充填可能期限年月を定 めないものを除く。)又は国際相互承認圧 縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつ て十五年を経過したもの(専ら乗用の 用に供する自動車であって乗車定員十人 以上のもの及び貨物の運送の用に供する 自動車であって車両総重量三・五トンを 超えるものに用いる国際相互承認圧縮水 素自動車燃料装置用容器にあつては、容 器製造業者が当該容器の充填可能期限年 月を当該容器を製造した月の前月から起 算して二十年を経過した月と定めた場合 には、その期間を経過したもの、国際相 互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に あつては、国際相互承認天然ガス自動車 燃料装置用容器の充填可能期限年月を経 過したもの)を高圧ガスの移動に使用し ないこと(法第四十八条第五項の許可に 付された条件に含まれる充填可能な期限 を経過していないものである場合又は引 取業者、フロン類回収業者及び解体業者 が再資源化のために必要な最小限度の措 置として当該移動を行う場合は、この限 りでない)。
備考表中の「」は注記である。五~十四[略]五~十四[略]
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高圧ガス保安法施行規則の一部を改正する省令(抜粋) - 第92頁
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