コンビナート等保安規則の一部を改正する省令
令和6年6月14日|p.93
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(コンビナート等保安規則の一部改正)
第四条 コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (製造施設に係る技術上の基準) | 第五条[略] | 2 製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。)における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。 |
| 一[略] | 二 高圧ガスの製造は、その充填において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。 | イール[略] |
| ロ国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)第二条第一号に規定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」という)、同条第二号に規定する国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器」という)又は同条第三号に規定する国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であって当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、その製造過程で行われた耐圧試験又はその容器製造業者による最終検査)に合格した | 改 | 正 |
| 前 | (製造施設に係る技術上の基準) | 第五条[略] |
| 2 製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。)における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。 | 一[略] | 二 高圧ガスの製造は、その充填において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。 |
| イール[略] | ロ国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)第二条第一号に規定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」という)、同条第二号に規定する国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器」という)又は同条第三号に規定する国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であって当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう)の前月から起算して十五年を経過したもの(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送 |
の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるものに用いる国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が当該容器の充填可能期限年月を当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう)の前月から起算して二十年を経過した月と定めた場合には、その期間を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が定めた月(同条第二号イに規定する国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、二十年を超えない範囲内において定めた月(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月」という)を経過したもの(同条第二号ロに規定する国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)には、高圧ガス五项の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない)。
月をいう。)の前月から起算して十五年を経過したもの(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器を製造した月の前月から起算して二十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が定めた月(同条第二号イに規定する国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、二十年を超えない範囲内において定めた月(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月」という)を経過したもの(同条第二号ロに規定する国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)には、高圧ガス五项の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない)。
備考表中の「」は注記である。
ワ[略]
三~八[略]
附則
1 (施行期日)
この省令は、令和六年六月十五日から施行する。
2 (経過措置)
第二条の規定による改正後の国際相互承認に係る容器保安規則第二条第一号に規定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器に対する同令第十三条の二第三号及び第十五条第一項の規定の適用については、この省令の施行の日から令和九年八月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
ワ[略]
三~八[略]