国際相互承認に係る容器保安規則の一部を改正する省令
令和6年6月14日|p.89
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十圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、
圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧
縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素
二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガ
ス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運
送自動車用容器にあつては、次に掲げる
容器に応じて、それぞれ次に定める充填
可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃
料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃
料装置用容器にあつては、充填可能期限
年月)
イ~ハ[略]
ニ国際圧縮水素自動車燃料装置用容器
(低充塡サイクル国際圧縮水素自動車
燃料装置用容器を除く。) 容器検査に
合格した月の前月から起算して二十五
年を超えない範囲内において容器製造
業者が定めた月
ホ低充塡サイクル国際圧縮水素自動車
燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動
車燃料装置用容器 容器検査に合格し
た月の前月から起算して十五年を経過
した月
十一~十五[略]
2[略]
3法第四十五条第二項の規定により、標章
を掲示しようとする者は、次の各号に掲げ
る容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に
定める方式に従って行わなければならな
い。
一~三の二[略]
四前項第五号に掲げる容器票紙に次に
掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、
消えないように表示したものを、フープ
ラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式
とする。ただし、イ及びチに掲げる事項
(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を
用いる容器にあつては、全ての事項) を
アルミニウム箔に刻印したもの又は適当
十圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、
圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧
縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素
二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガ
ス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運
送自動車用容器にあつては、次に掲げる
容器に応じて、それぞれ次に定める充填
可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃
料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃
料装置用容器にあつては、充填可能期限
年月)
イ~ハ[略]
ニ国際圧縮水素自動車燃料装置用容器
及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容
器容器検査に合格した月の前月から
起算して十五年を経過した月
[新設]
十一~十五[略]
2[略]
3法第四十五条第二項の規定により、標章
を掲示しようとする者は、次の各号に掲げ
る容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に
定める方式に従って行わなければならな
い。
一~三の二[略]
四前項第五号に掲げる容器、票紙に次に
掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、
消えないように表示したものを、フープ
ラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式
とする。ただし、イ及びチに掲げる事項
(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を
用いる容器にあつては、全ての事項) を
アルミニウム箔に刻印したもの又は適当
| な材質の票紙に表示したものを容器の外 | な材質の票紙に表示したものを容器胴部 |
| 面の見やすい箇所に取れないように貼付 | の外面に取れないように貼付することを |
| することをもつてこれに代えることがで | もつてこれに代えることができる。 |
| きる。 | |
| イ~ヌ[略] | イ~ヌ[略] |
| 五~七[略] | 五~七[略] |
| 4[略] | 4[略] |
| (容器の加工の基準) | (容器の加工の基準) |
| 第二十一条法第四十八条第一項第四号の経 | 第二十一条法第四十八条第一項第四号の経 |
| 済産業省令で定める技術上の基準は、次の | 済産業省令で定める技術上の基準は、次の |
| 各号に掲げるものとする。 | 各号に掲げるものとする。 |
| 一~五[略] | 一~五[略] |
| 六複数の容器が連結されている国際圧縮 | [新設] |
| 水素自動車燃料装置用容器にあつては | |
| それぞれの容器の接続は、互いに分離し | |
| ないようにしてされたものであること。 | |
| 2[略] | 2[略] |
| 備考表中の「」は注記である。 | |
| (国際相互承認に係る容器保安規則の一部改正) | |
| 第二条国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の一部を次のよ | |
| うに改正する。 | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲 | |
| げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに | |
| 対応するものを掲げていないものは、これを加える。 | |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (用語の定義) | (用語の定義) |
| 第二条この規則において次の各号に掲げる | 第二条この規則において次の各号に掲げる |
| 用語の意義は、それぞれ当該各号に定める | 用語の意義は、それぞれ当該各号に定める |
| ところによる。 | ところによる。 |
| 一国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置 | 一国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置 |
| 用容器協定規則第百三十四号に適合す | 用容器協定規則第百三十四号に適合す |
| るものとして認定された自動車の燃料装 | るものとして認定された自動車の燃料装 |
| 置用として圧縮水素を充填するためのも | 置用として圧縮水素を充填するための容 |
| の(容器を保護又は支持するための装置 | 器 |