府省令令和6年6月14日

国際相互承認に係る容器保安規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.89
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第八十二号
省庁経済産業省

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国際相互承認に係る容器保安規則の一部を改正する省令

令和6年6月14日|p.89

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十圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、 圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧 縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素 二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガ ス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運 送自動車用容器にあつては、次に掲げる 容器に応じて、それぞれ次に定める充填 可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃 料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃 料装置用容器にあつては、充填可能期限 年月) イ~ハ[略] ニ国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 (低充塡サイクル国際圧縮水素自動車 燃料装置用容器を除く。) 容器検査に 合格した月の前月から起算して二十五 年を超えない範囲内において容器製造 業者が定めた月 ホ低充塡サイクル国際圧縮水素自動車 燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動 車燃料装置用容器 容器検査に合格し た月の前月から起算して十五年を経過 した月 十一~十五[略] 2[略] 3法第四十五条第二項の規定により、標章 を掲示しようとする者は、次の各号に掲げ る容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に 定める方式に従って行わなければならな い。 一~三の二[略] 四前項第五号に掲げる容器票紙に次に 掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、 消えないように表示したものを、フープ ラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式 とする。ただし、イ及びチに掲げる事項 (最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を 用いる容器にあつては、全ての事項) を アルミニウム箔に刻印したもの又は適当
十圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、 圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧 縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素 二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガ ス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運 送自動車用容器にあつては、次に掲げる 容器に応じて、それぞれ次に定める充填 可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃 料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃 料装置用容器にあつては、充填可能期限 年月) イ~ハ[略] ニ国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容 器容器検査に合格した月の前月から 起算して十五年を経過した月 [新設] 十一~十五[略] 2[略] 3法第四十五条第二項の規定により、標章 を掲示しようとする者は、次の各号に掲げ る容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に 定める方式に従って行わなければならな い。 一~三の二[略] 四前項第五号に掲げる容器、票紙に次に 掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、 消えないように表示したものを、フープ ラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式 とする。ただし、イ及びチに掲げる事項 (最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を 用いる容器にあつては、全ての事項) を アルミニウム箔に刻印したもの又は適当
な材質の票紙に表示したものを容器の外な材質の票紙に表示したものを容器胴部
面の見やすい箇所に取れないように貼付の外面に取れないように貼付することを
することをもつてこれに代えることがでもつてこれに代えることができる。
きる。
イ~ヌ[略]イ~ヌ[略]
五~七[略]五~七[略]
4[略]4[略]
(容器の加工の基準)(容器の加工の基準)
第二十一条法第四十八条第一項第四号の経第二十一条法第四十八条第一項第四号の経
済産業省令で定める技術上の基準は、次の済産業省令で定める技術上の基準は、次の
各号に掲げるものとする。各号に掲げるものとする。
一~五[略]一~五[略]
六複数の容器が連結されている国際圧縮[新設]
水素自動車燃料装置用容器にあつては
それぞれの容器の接続は、互いに分離し
ないようにしてされたものであること。
2[略]2[略]
備考表中の「」は注記である。
(国際相互承認に係る容器保安規則の一部改正)
第二条国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の一部を次のよ
うに改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲
げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに
対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(用語の定義)(用語の定義)
第二条この規則において次の各号に掲げる第二条この規則において次の各号に掲げる
用語の意義は、それぞれ当該各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。ところによる。
一国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置一国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置
用容器協定規則第百三十四号に適合す用容器協定規則第百三十四号に適合す
るものとして認定された自動車の燃料装るものとして認定された自動車の燃料装
置用として圧縮水素を充填するためのも置用として圧縮水素を充填するための容
の(容器を保護又は支持するための装置
読み込み中...
国際相互承認に係る容器保安規則の一部を改正する省令 - 第89頁
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