府省令令和6年6月14日

容器保安規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.88
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三十七号
省庁経済産業省

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容器保安規則等の一部を改正する省令

令和6年6月14日|p.88

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○経済産業省令第三十七号
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づき、容器保安規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月十四日
容器保安規則等の一部を改正する省令
経済産業大臣 齋藤健
(容器保安規則の一部改正)
第一条 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(用語の定義)(用語の定義)
第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一~十三の二[略]一~十三の二[略]
十三の三国際圧縮水素自動車燃料装置用容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成十二年外務省告示第四百七十四号)に基づき世界登録簿に記載された世界技術規則(以下単に「世界技術規則」という。)に適合する自動車の燃料装置用として圧縮水素を充填するためのもの(容器を保護又は支持するための装置であつて内面に零パスカルを超える圧力を受けないもの(以下「容器保護等装置」という。)を有するものにあつては、当該容器保護等装置を含む。)十三の三国際圧縮水素自動車燃料装置用容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成十二年外務省告示第四百七十四号)に基づき世界登録簿に記載された世界技術規則(以下単に「世界技術規則」という。)に適合する自動車の燃料装置用として圧縮水素を充填するための容器
十三の四~三十四[略]十三の四~三十四[略]
(刻印等の方式)(刻印等の方式)
第八条法第四十五条第一項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。第八条法第四十五条第一項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。
一~九[略]一~九[略]
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容器保安規則等の一部を改正する省令 - 第88頁
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