国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月14日|p.88
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○文部科学省令第二十二号
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)第四条第三項第五号の規定に基づき、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月十四日
文部科学大臣 盛山 正仁
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (国際卓越研究大学の認定の基準) | | | | (国際卓越研究大学の認定の基準) | | |
| 第二条[略] | | | | 第二条[同上] | | |
| 2~4[略] | | | | 2~4[同上] | | |
| 5法第四条第三項第五号の文部科学省令で定める基準は、同号に定めるもののほか、申請大学の運営体制が、次の各号のいずれにも該当していることとする。 | | | | 5法第四条第三項第五号の文部科学省令で定める基準は、同号に定めるもののほか、申請大学の運営体制が、次の各号のいずれにも該当していることとする。 | | |
| 一大学の教育研究活動、国内外の大学の経営、大学における国際化の推進、大学の研究成果の活用、大学に関する法律及び会計その他の大学の運営に関連する事項に関し、学識経験又は実務経験を有する者その他の大学の運営に関する多様な知識及び能力を有する者を構成員とする合議制の機関が設置され、当該合議制の機関が次に掲げる事項を行うこと。 | | | | 一大学の教育研究活動、国内外の大学の経営、大学における国際化の推進、大学の研究成果の活用、大学に関する法律及び会計その他の大学の運営に関連する事項に関し、学識経験又は実務経験を有する者その他の大学の運営に関する多様な知識及び能力を有する者の参画する合議制の機関が設置され、当該合議制の機関が法人代表者の選任及び解任その他の当該申請大学の運営に関する重要事項を議決する権限を有すること。 | | |
| イ国際卓越研究大学研究等体制強化計画の作成又は変更に関することその他 | | | | [号の細分を加える。] | | |
| の当該申請大学の運営に関する重要事項の議決 | | | | | | |
| ロ国際卓越研究大学研究等体制強化計画に関する業務の執行の状況の監督 | | | | [写の細分を加える。] | | |
| 二[略] | | | | 二[同上] | | |
| 6~7[略] | | | | 6~7[同上] | | |
| 備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | | | | | | |
附則
この省令は公布の日から施行する。