府省令令和6年6月14日

大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.87
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第六号
省庁文部科学省

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大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月14日|p.87

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別表第四(第十条、第十一条関係)
法令名条項
私立学校法第二十七条第三項第二号、第四十三条第六項第二号、第五十四条、第六十八条第一号、第七十八条第三項第二号、第八十六条第三項第二号及び第百六条第三項第二号(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)
学校教育法施行規則[略]
私立学校法施行規則(昭和三十五年文部省令第十二号)第三十三条
備考表中の「一」の記載は注記である。
(大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部改正)
第八条大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(大学等の確認要件)
第二条法第七条第二項第一号の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。
一[略]
二大学等の設置者(国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。次条第一号及び第四条第二項において同じ)、独立行政法人国立高等専門学校機構、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。次条第一号において同じ)及び学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。次条第二号イ及びロにおいて同じ)(第四号ロ及び第四条第三項において「大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人」という。)に限る。)の役員(監事を除く。)にうちに、その任命又は選任の際現に当該大学等の設置者の役員又は職員でない者(第三項において「学外者」という。)が二人以上含まれること。
三・四[略]
2~4[略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(大学等の確認要件)
第二条法第七条第二項第一号の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。
一[同上]
二大学等の設置者(国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。次条第一号及び第四条第二項において同じ)、独立行政法人国立高等専門学校機構、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。次条第一号において同じ)及び学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。次条第二号イ及びロにおいて同じ)(第四号ロ及び第四条第三項において「大学等の設置及び運営を主たる目的とする法人」という。)に限る。)の役員(監事を除く。)にうちに、その任命又は選任の際現に当該大学等の設置者の役員又は職員でない者(第三項において「学外者」という。)が二人以上含まれること。
三・四[同上]
2~4[同上]
別表第四(第十条、第十一条関係)
法令名条項
私立学校法第三十七条第三項第三号
学校教育法施行規則[同上]
第二十四条第二項及び第三項[同上]
読み込み中...
大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第87頁
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