府省令令和6年6月14日

文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.86
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第三十一号
省庁文部科学省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令

令和6年6月14日|p.86

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)
第七条 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年文部科学省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
別表第一(第三条、第四条関係)条項第三十三条の二、第三十三条の三及び第四十七条第二項
法令名私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二十七条第一項及び第二項、第四十三条第五項、第七十八条第二項、第百六条第二項、第百三条第四項、第百六条第一項及び第二項並びに第百七条第三項及び第四項(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む)
[略]
別表第二(第五条一第七条関係)条項第三十三条の二、第三十三条の三、第三十七条第三項第四号、第四十五条の二第一項及び第二項、第四十七条第一項並びに第四十八条第一項
法令名宗教法人法第二十五条第一項及び第二項
[略]
別表第三(第八条、第九条関係)条項第三十三条の二及び第四十七条第二項
法令名私立学校法第二十七条第三項第一号及び第四項、第四十三条第六項第一号、第六十八条第一号、第七十八条第三項第一号、第八十六条第三項第一号、第百六条第三項第一号並びに第百七条第五項第一号(これらの規定を第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)
[略]
読み込み中...
文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令 - 第86頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →