法律令和6年6月14日
事業性融資の推進等に関する法律(条文抜粋)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.29
号外p.29
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第99号
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- 発行機関
- 法務省
- 法令番号
- 法律第99号
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(閲覧等の特則)
第七十九条前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める裁判があるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が申立人である場合は、この限りでない。
一債務者以外の利害関係人実行手続開始の申立てについての裁判
二債権者実行手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める裁判
(支障部分の閲覧等の制限)
第八十条次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付の受領又はその複製(以下この項から第三項までにおいて「閲覧等」という。)を行うことにより、債務者の事業の継続若しくは換価に著しい支障を生ずるおそれ又は債務者の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分(以下この項から第三項までにおいて「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した管財人の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該管財人に限ることができる。
一第九十二条第一項ただし書、第百十三条第二項又は第百五十七条第一項若しくは第二項の許可を得るために裁判所に提出された文書等
二第二百二十六条第二項の規定による報告に係る文書等
2前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
3支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、執行裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
4第一項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
6前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付の受領又はその複製」とあるのは「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供の受領」と読み替えるものとする。
(民事訴訟法及び民事執行法の準用)
第八十一条特別の定めがある場合を除き、実行手続について、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第九九号)第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第三百二十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。」とあるのは「弁護士に限る。」又は管財人若しくは管財人代理として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
2民事執行法第十条、第十五条、第十八条及び第十八条の二の規定は、実行手続について準用する。この場合において、同法第十五条第一項中「この法律」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律」と、「執行裁判所」とあるのは「同法第七十条第三項に規定する執行裁判所」と、同法第十八条第一項及び第二項中「執行裁判所又は執行官」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第七条第三項に規定する執行裁判所又は管財人」と、同法第十八条の二中「この法律」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律」と読み替えるものとする。
[最高裁判所規則]
第八十二条この節に定めるもののほか、実行手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第二款実行手続開始の申立て
(実行手続開始の申立て)
第八十三条企業価値担保権の実行は、第六十一条の規定に基づいてする企業価値担保権者の実行手続開始の申立てによってする。
2企業価値担保権者は、その企業価値担保権に優先する他の企業価値担保権がある場合においては、前項の規定による実行手続開始の申立てをすることができない。
(実行手続開始の申立ての方式)
第八十四条実行手続開始の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一申立債権の内容及び原因
二申立債権に係る企業価値担保権の内容
三申立債権に係る弁済期の到来
2申立人は、申立債権及び当該申立債権に係る企業価値担保権の存在並びに当該申立債権に係る弁済期の到来を証明しなければならない。
3実行手続開始の申立ては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明らかにするよう努めるものとする。
一債務者の目的その他の債務者の概要
二債務者の事業の内容及び状況
三債務者の資産、負債その他の財産の状況
(費用の予納)
第八十五条実行手続開始の申立てをするときは、申立人は、実行手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
2費用の予納に関する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
3前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。
(実行手続開始の申立ての取下げの制限)
第八十六条申立人が実行手続開始の決定後にその申立てを取り下げるには、裁判所の許可を得なければならない。
2前項の申立ては、第百六十九条第二項第百七十八条第一項又は第百八十二条第一項の許可があった後は、取り下げることができない。
3第一項の規定により実行手続開始の申立てが取り下げられたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告し、かつ、第八十九条第三項各号に掲げる者(申立人を除く。)に通知しなければならない。ただし、第八十八条第二項の決定があったときは、知れている配当債権者等に対しては、当該通知をすることを要しない。
第三款実行手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第一目実行手続開始の決定
(実行手続開始の決定)
第八十七条裁判所は、第八十一条第一項の規定による実行手続開始の申立てがあった場合において、第八十四条第二項の証明があったときは、実行手続の費用の予納がないときを除き、実行手続開始の決定をする。
2前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
(実行手続開始の決定と同時に定めるべき事項)
第八十八条裁判所は、実行手続開始の決定と同時に、一人又は数人の管財人を選任し、かつ、劣後債権の届出をすべき期間及び配当債権の調査をするための期間を定めなければならない。
2前項の場合において、知れている配当債権者等の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、第八十六条第三項本文、次条第四項本文において準用する同条第三項(第一号に係る部分に限る)、第九十条第三項本文及び第九十一条第五項本文の規定による知れている配当債権者等に対する通知をしない旨の決定をすることができる。
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