法律令和6年6月14日
民事執行法の一部を改正する法律(抜粋:破産法・民事再生法・会社更生法の特則等)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.44
号外p.44
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- 発行機関
- 法務省
- 法令番号
- 法律第44号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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民事執行法の一部を改正する法律(抜粋:破産法・民事再生法・会社更生法の特則等)
令和6年6月14日|p.44
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(破産法の適用除外)
第二百七条 債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間は、
破産法第三章第二節、第四章第三節、第六章第一節、第八章及び第九章の規定は、適用しない。
第三目 再生手続の特則
(実行手続開始の決定があった場合の再生事件の移送)
第二百八条 裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次条第一項及び
第二項において同じ。)は、再生手続開始の決定の前後を問わず、同一の債務者につき実行手続開始
の決定があった場合において、当該再生事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、
当該再生事件を執行裁判所に移送することができる。
(再生手続開始の決定と同時に定めるべき事項等に関する特則)
第二百九条 実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、債務者につき再生手続開
始の決定があった場合には、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第三十四条第一項の規
定にかかわらず、裁判所は、同項の期間を定めないものとする。
2 前項の場合において、裁判所は、再生手続の進行に支障を来すおそれがないと認めるときは、速
やかに、民事再生法第三十四条第一項の期間を定めなければならない。
3 民事再生法第三十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項第一号に係る部分に限る。)
の規定は、前項の規定により同法第三十四条第一項の期間を定めた場合について準用する。ただし、
同条第二項の決定があったときは、知っている再生債権者に対しては、この項において準用する同
法第三十五条第三項(同号に係る部分に限る。)の通知をすることを要しない。
(再生債務者等を当事者とする訴訟等の特則)
第二百十条 再生手続開始の決定から当該再生手続が終了するまでの間に、再生債務者につき実行手
続開始の決定があったときは、「再生債務者又は再生手続における管財人を当事者とする再生債務者
の財産関係の訴訟手続は、中断する。
2 第九十八条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により中断した訴訟手続について準用す
る。この場合において、同条第五項及び第六項中「債務者」とあるのは、「再生債務者又は再生手続
における管財人(再生手続の終了後にあっては、債務者)」と読み替えるものとする。
3 実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、債務者につき再生手続開始の決定
があったときは、民事再生法第四十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する訴訟手続(当該
決定があったときに中断中のものを除く。)は、中断しないものとする。
4 前三項の規定は、債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。
5 債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を再生債務者とする再生手続開始の
決定があった場合において、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間は、民
事再生法第六十七条第一項の規定は、適用しない。
(実行手続の管財人の管理処分権の優先)
第二百十一条 再生手続開始の決定から当該再生手続が終了するまでの間に、再生債務者につき実行
手続開始の決定があった場合において、第一号に掲げる権利と第二号に掲げる権利とが競合すると
きは、第一号に掲げる権利は、第二号に掲げる権利に優先する。
一 第百十三条第一項の規定により管財人に専属する債務者の事業の経営並びに担保目的財産の管
理及び処分をする権利
二 民事再生法第六十六条の規定により管財人に専属する再生債務者の業務の遂行並びに財産の管
理及び処分をする権利
(再生手続の進行に関する特則)
第二百十二条 再生手続開始の決定の前後を問わず、同一の債務者に係る実行手続開始の決定があっ
たときは、当該債務者に係る実行手続が終了し、又は停止するまでの間、当該債務者に係る再生手
続は中止する。
2 民事再生法第二章(第二十三条から第二十五条まで、第三十一条から第三十三条まで、第三十四
条第二項及び第三十五条から第三十七条までに係る部分に限る。)、第三章第一節、第六章第二節及
び第四節、第九章並びに第十四章第二節の規定による手続(同法第三章第一節及び第六章第二節の
規定による手続にあっては前項に規定する実行手続の申立人の有する企業価値担保権の設定を否認
するためのものに限り、同法第十四章第二節の規定による手続にあっては同法第二百五十一条第一
項に規定する破産法第二十八条第一項の規定による保全処分に関する手続を除く。)は、前項の場合
であっても、することができる。
(再生債権の弁済に関する特則)
第二百十三条 債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を再生債務者とする再生
手続開始の決定があった場合において、民事再生法第八十五条第一項の規定は、再生債権について、
実行手続により、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為をするときは、適用しない。
第四目 更生手続の特則
(更生手続における劣後担保権の取扱い)
第二百十四条 実行手続における最後配当、簡易配当又は同意配当が終了するまでの間に、債務者に
つき更生手続開始の決定があったときは、当該実行手続において第百六十条第一項又は第三項の規
定により消滅した劣後担保権は、当該更生手続との関係においては、消滅しなかったものとみなす。
(更生手続の管財人の管理処分権の優先)
第二百十五条 実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、債務者につき更生手続
開始の決定があった場合において、第一号に掲げる権利と第二号に掲げる権利とが競合するときは、
第一号に掲げる権利は、第二号に掲げる権利に優先する。
一 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第七十二条第一項の規定により管財人に専属する
更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利
二 第百十三条第一項の規定により管財人に専属する債務者の事業の経営並びに担保目的財産の管
理及び処分をする権利
第六節 雑則
第一款 登記
(管轄登記所)
第二百十六条 企業価値担保権の登記及び企業価値担保権の実行手続に関する登記(以下この款にお
いて「企業価値担保権に関する登記」と総称する。)に関する事務は、企業価値担保権を設定する債
務者の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる登記所が管轄登記所としてつかさどる。
(登記事務取扱者)
第二百十七条 企業価値担保権に関する登記の事務は、商業登記の事務を取り扱う者が取り扱う。
(登記簿)
第二百十八条 企業価値担保権に関する登記は、第三百六条の登記所に備えられた企業価値担保権
を設定する債務者の登記簿にする。
(企業価値担保権の登記)
第二百十九条 企業価値担保権の登記は、企業価値担保権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅
についてする。
(付記登記の順位)
第二百二十条 付記登記(企業価値担保権に関する登記のうち、既にされた企業価値担保権に関する
登記についてする登記であって、当該既にされた企業価値担保権に関する登記と一体のものとし
て公示し、又はこれを移転するもので当該既にされた企業価値担保権に関する登記(付記登記の対象と
なる既にされた企業価値担保権に関する登記をいう。以下この条において同じ。)の順位により、同
一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。
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