法律令和6年6月14日

民事執行法の一部を改正する法律(抜粋:配当債権の確定手続等)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
法令番号法律第37号
署名者内閣総理大臣

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民事執行法の一部を改正する法律(抜粋:配当債権の確定手続等)

令和6年6月14日|p.37

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二 決定価額が価額異議者等が配当債権の調査において述べた第一項の財産の価額のうち最も低い ものと等しいか、又はこれを下回る場合 前条第一項の劣後債権者の負担とする。 三 前二号に掲げる場合以外の場合 裁判所が、前二号に規定する者の全部又は一部に、その裁量 で定める額を負担させる。 第四項の執行抗告に係る手続に要した費用は、当該執行抗告をした者の負担とする。 (異議等のある配当債権に関する訴訟の受継) 第四百十八条 異議等のある配当債権に関し実行手続開始当時訴訟が係属する場合において、配当債 権者がその内容の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟 手続の受継の申立てをしなければならない。 2 第百四十四条第二項の規定は、前項の申立てについて準用する。 (主張の制限) 第四百十九条 配当債権査定申立て、配当債権査定異議の訴え又は前条第一項の規定による受継が あった訴訟に係る手続においては、配当債権者は、第八十四条第一項第一号及び第二号に掲げる事 項又は第百三十二条第一号に掲げる事項について、電子配当債権者表に記録されている事項のみを 主張することができる。 (執行力ある債務名義のある債権に対する異議の主張) 第五十条 異議等のある債権のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、 異議者等は、債務者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。 2 前項に規定する異議等のある配当債権に関し実行手続開始当時訴訟が係属する場合において、同 項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該配当債権 を有する配当債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。 3 第百四十四条第二項の規定は第一項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継につい て、第百四十五条第五項及び第六項並びに前条の規定は前二項の場合について、それぞれ準用する。 この場合においては、第百四十五条第五項中「第一項の期間」とあるのは、「異議等のある配当債権 に係る一般調査期間又は特別調査期間の末日から一月の不変期間」と読み替えるものとする。 4 前項において準用する第百四十四条第二項に規定する期間内に第一項の規定による異議の主張又 は第二項の規定による受継がされなかった場合には、異議者等が申立債権者等であるときは第百四 十条第二項又は第百四十一条第四項の異議はなかったものとみなし、異議者等が管財人であるとき は管財人においてその配当債権を認めたものとみなす。 (担保権の目的である財産を共通にする複数の劣後担保権がある場合の特例) 第百五十一条 担保権の目的である財産を共通にする複数の劣後担保権(企業価値担保権を除く。)が ある場合には、第百四十七条第二項の決定は、当該劣後担保権に係る劣後債権者の全員につき価額 決定申立期間(第百四十六条第二項の規定により当該価額決定申立期間が伸長されたときは、その 伸長された期間)が経過した後になければならない。この場合において、当該財産に係る数個の 価額決定の申立てに係る事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。 (配当債権の確定に関する訴訟の結果等の記録) 第百五十二条 裁判所書記官は、管財人又は配当債権者の申立てがあった場合には、最高裁判所規則 で定めるところにより、配当債権の確定に関する訴訟の結果(配当債権査定申立てについての決定 に対する配当債権査定異議の訴えが、第百四十五条第一項に規定する期間内に提起されなかったと き、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)及び価額決定の申立てについ ての決定の内容を電子配当債権者表に記録しなければならない。 (配当債権の確定に関する訴訟の判決等の効力) 第百五十三条 配当債権の確定に関する訴訟についてした判決は、配当債権者の全員に対して、その 効力を有する。 2 配当債権査定申立てについての決定に対する配当債権査定異議の訴えが、第百四十五条第一項に 規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定 は、配当債権者の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。 (訴訟費用の償還) 第百五十四条 担保目的財産が配当債権の確定に関する訴訟(配当債権査定申立てについての決定を 含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した申立債権者等は、その利益の限度において、 担保目的財産から訴訟費用の償還を受けることができる。 (実行手続終了の場合における配当債権の確定手続の取扱い) 第百五十五条 実行手続が終了した際現に係属する配当債権査定申立ての手続及び価額決定の申立て の手続は、実行手続が終了したときは終了するものとする。 2 実行手続が終了した際現に係属する配当債権査定異議の訴えに係る訴訟手続であって、管財人が 当事者でないものは、実行手続が終了したときは終了するものとする。 3 実行手続が終了した際現に係属する第百四十八条第一項又は第百五十条第二項の規定による受継 があった訴訟手続であって、管財人が当事者でないものは、実行手続が終了したときは中断するも のとする。 4 前項の規定により訴訟手続が中断した場合においては、第九十八条第五項の規定を準用する。 (租税等の請求権等についての特例) 第百五十六条 租税等の請求権及び共助対象外国租税の請求権(以下この条及び第七款において「租 税等の請求権等」という。)については、第百三十八条から前条まで(劣後担保権の目的である財産 の価額の調査及び確定の手続に関する部分を除く。)の規定は、適用しない。 2 第百三十二条、第百三十三条又は第百三十六条第一項の規定による届出があった租税等の請求権 等の原因(共助対象外国租税の請求権にあっては、租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定す る共助実施決定)が審査請求、訴訟その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、 管財人は、当該届出があった租税等の請求権等について、当該不服の申立てをする方法で、異議を 主張することができる。 3 前項の場合において、同項の届出があった租税等の請求権等に関し実行手続開始当時訴訟が係属 するときは、同項に規定する異議を主張しようとする管財人は、当該届出があった租税等の請求権 等を有する配当債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。当該届出があった租 税等の請求権等に関し実行手続開始当時債務者の財産関係の事件が行政庁に係属するときも、同様 とする。 4 第二項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継は、管財人が第二項に規定する届出が あったことを知った日から一月の不変期間内になければならない。 5 第百四十三条第三項の規定は第百三十二条、第百三十三条又は第百三十六条第一項の規定による 届出があった租税等の請求権等について、第百四十九条、第百五十二条及び第百五十三条第一項の 規定は第二項の規定による異議又は第三項の規定による受継があった場合について、それぞれ準用 する。 第六款 換価 第一目 通則 (換価の方法) 第百五十七条 担保目的財産の換価は、裁判所の許可を得て、営業又は事業の譲渡によってする。 2 前項の規定にかかわらず、管財人は、必要があると認めるときは、担保目的財産に属する財産(民 事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による方法によって換価する場合にあっては、 優先担保権の目的である財産を除く。)について、裁判所の許可を得て、同法その他強制執行の手続 に関する法令の規定による方法又は任意売却によって換価することができる。ただし、次に掲げる 場合には、裁判所の許可を要しない。 一 債務者の常務に属する任意売却をするとき。 二 裁判所が許可を要しないとしたとき。
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民事執行法の一部を改正する法律(抜粋:配当債権の確定手続等) - 第37頁
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