法律令和6年6月14日
建設業法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.11
号外p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 法令番号
- 法律第11号
- 署名者
- 内閣総理大臣
本文と原文の対照
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第二十六条の二十一第一項中「この法律の施行」を「講習の業務の適正な実施を確保するため」に、「業務」を「その業務」に改め、同条を第二十六条の二十二とする。
第二十六条の二十中「この法律の施行」を「講習の業務の適正な実施を確保するため」に改め、同条を第二十六条の二十一とし、第二十六条の十九を第二十六条の二十とする。
第二十六条の十八第一項中「第二十六条の十二」を「第二十六条の十三」に、「第二十六条の十八」を「第二十六条の十七」に改め、同条を第二十六条の十九とし、第二十六条の十七を第二十六条の十八とする。
第二十六条の十六第一号中「第二十六条の六第一号」を「第二十六条の七第一号」に改め、同条の十一から第二十六条の十三までで、第二十六条の十二まで、第二十六条の十三第一項」を「第二十六条の十三第三項各号の規定による」を「第二十六条の十四第三項各号の」に改め、同条を第二十六条の十三とする。
第二十六条の十五中「第二十六条の九」を「第二十六条の十」に改め、同条を第二十六条の十六とする。
第二十六条の十四中「第二十六条の七第一項」を「第二十六条の八第一項」に改め、同条を第二十六条の十五とする。
第二十六条の十三第二項第四号中「電磁的方法」を「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」に改め、同条を第二十六条の十四とする。
第二十六条の十二中「廃止しようとする」を「廃止する」に改め、同条を第二十六条の十三とし、第二十六条の十一を第三十六条の七第二項第二号」を「第二十六条の八第二項第二号」に改め、同条を第二十六条の十二とする。
第二十六条の九中「第二十六条の七第一項第一号」を「第二十六条の八第一項第一号」に改め、同条を第二十六条の十とし、第二十六条の八を第二十六条の九とする。
第二十六条の七第一項中「第二十六条の五」を「第二十六条の六」に改め、同条第二項第一号中「単に」を削り、同条を第二十六条の八とする。
第二十六条の六第二号中「第二十六条の十六」を「第二十六条の十七」に改め、同条を第二十六条の七とし、第二十六条の五を第二十六条の六とする。
第二十六条の四の次に次の一条を加える。
(営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)
第二十六条の五 建設業者は、第二十六条第三項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第七号(第二号に係る部分に限る。)又は第五号(第二号に係る部分に限る。)及び同項本文の規定にかかわらず、その営業所の営業所技術者又は特定営業所技術者について、営業所技術者にあっては第二十六条第一項の規定により当該工事現場に置かなければならない主任技術者の職務を、特定営業所技術者にあっては当該主任技術者又は同条第二項の規定により当該工事現場に置かなければならない監理技術者の職務を兼ねて行わせることができる。
一 当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること。
二 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
三 当該営業所と当該建設工事の工事現場との間の移動時間又は連絡方法その他の当該営業所の業務体制及び当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
四 営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該営業所における建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理に係る職務並びに当該工事現場に係る前条第一項に規定する職務(次項において「営業所職務等」という。)を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
2 前項の規定は、同項の工事現場の数が、営業所技術者又は特定営業所技術者が当該工事現場に係る主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねて行ったとしても営業所職務等の適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
3 第一項の規定により監理技術者の職務を兼ねて行う特定営業所技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、第二十六条第五項の講習を受講したものでなければならない。
4 前項の特定営業所技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
第二十七条の十二の見出しを「報告徴収及び立入検査」に改め、同条第一項中「必要があると認めるときは」を「必要な限度において」に、「対して、」を「対して」に改め、同条第二項中「第二十六条の十三第一項」を「第二十六条の二十二第二項」に改める。
第二十七条の二十四第一項中「第二十七条の三十二」の下に「の規定を加え、「第二十六条の六」を「第二十六条の七」に改める。
第二十七条の三十二中「第二十六条の六、第二十六条の八から第二十六条の十七まで及び第二十六条の二十から第二十六条の二十二まで」を「第二十六条の七、第二十六条の九から第二十六条の十八まで及び第二十六条の二十一から第二十六条の二十三まで」に改め、同条の表第二十六条の六の項中「第二十六条の六」を「第二十六条の七」に改め、同表第二十六条の六第三号の項中「第二十六条の六第二号」を「第二十六条の七第二号」に改め、同表第二十六条の六第三号の項中「第二十六条の六第三号」を「第二十六条の七第三号」に改め、同表第二十六条の八第一項、第二十六条の十六第五号並びに第二十六条の二十二第一号及び第四号の項中「第二十六条の八第一項、第二十六条の十六第五号並びに第二十六条の二十二第一号」を「第二十六条の九第一項、第二十六条の十七第五号並びに第二十六条の二十三第一号」に改め、同表第二十六条の八第二項の項中「第二十六条の八第二項」を「第二十六条の九第二項」に改め、同表第二十六条の九の見出しの項中「第二十六条の九」を「第二十六条の十」に改め、同表第二十六条の九の項中「第二十六条の九」を「第二十六条の十」に、「第二十六条の七第一項第一号」を「第二十六条の八第一項第一号」に改め、同表第二十六条の十の項中「第二十六条の十」を「第二十六条の十一」に、「第二十六条の七第二項第二号」を「第二十六条の八第二項第二号」に改め、同表第二十六条の十一「見出しを含む」の項中「第二十六条の十一」を「第二十六条の十二」に改め、同表第二十六条の十一第一項の項中「第二十六条の十一第一項」を「第二十六条の十二第一項」に改め、同表第二十六条の十一第一項、第二十六条の十二並びに第二十六条の二十二第二号及び第五号の項中「第二十六条の十一第一項、第二十六条の十二並びに第二十六条の二十二第二号」を「第二十六条の十二第一項、第二十六条の十三並びに第二十六条の二十三第二号」に改め、同表第二十六条の十一第二項及び第二十六条の十五の項中「第二十六条の十一第二項及び第二十六条の十五」を「第二十六条の十二第二項及び第二十六条の十六」に改め、同表第二十六条の十七の項中「第二十六条の十一第二項」を「第二十六条の十二第二項」に改め、同表第二十六条の十七を「第二十六条の十八」に改め、同表第二十六条の十三第二項の項中「第二十六条の十三第二項」を「第二十六条の十四第二項」に改め、同表第二十六条の十四の項中「第二十六条の十四」を「第二十六条の十五」に、「第二十六条の七第一項」を「第二十六条の八第一項」に改め、同表第二十六条の十五の項中「第二十六条の十五」を「第二十六条の十六」に、「第二十六条の九」を「第二十六条の十」に改め、同表第二十六条の十六の項中「第二十六条の十六」を「第二十六条の十七」に改め、同表第二十六条の二十二第五号の項中「第二十六条の二十二第五号」を「第二十六条の二十三第五号」に、「第二十六条の十八」を「第二十六条の十九」に改める。
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