法律令和6年6月14日

企業価値担保権信託法(抜粋)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第102号
署名者内閣総理大臣

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企業価値担保権信託法(抜粋)

令和6年6月14日|p.19

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3 この章及び次章において「企業価値担保権信託契約」とは、債務者と企業価値担保権信託会社との間で締結される信託契約であって、債務者を委託者とし、企業価値担保権信託会社を受託者とするものをいう。 4 この章において「特定被担保債権」とは、対象債権(企業価値担保権信託契約により定められた特定の債権又は一定の範囲に属する不特定の債権(債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)のほか、次に掲げる財産上の請求権をいう。ただし、当該財産上の請求権の範囲を限定する旨の企業価値担保権信託契約の定め(第一号及び第二号に掲げる財産上の請求権については、対象債権に不特定の債権が含まれる場合の元本の確定前におけるその範囲に関する定めに限る。)があるときは、その定めるところによる。 一 対象債権が譲渡された場合の当該対象債権 二 対象債権を債務者のために弁済した者が当該対象債権を有する者に代位する場合の当該対象債権 三 対象債権について債権者の交替による更改があった場合の更改後の債権(更改前の当該対象債権の額を限度とする。) 四 企業価値担保権信託契約により定められた一定の範囲に属する不特定の債権(債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものを除く。)であって、元本の確定前に有する特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。第二十一条第二項において同じ。) 5 この章において「不特定被担保債権」とは、債務者が会社法第四百七十五条各号若しくは第六百四十四条各号に掲げる場合に該当し、又は破産手続開始の決定を受けたときにおける当該債務者に対する財産上の請求権であって、同法第四百七十六条に規定する清算株式会社若しくは同法第六百四十五条に規定する清算持分会社の財産又は破産財団から弁済又は配当を受けることができるもの(企業価値担保権の実行手続終結の決定があるまでに弁済又は配当を受けるものを除く。)をいう。 6 この章において「特定被担保債権者」とは、特定被担保債権に係る企業価値担保権信託契約に基づく信託の受益者をいう。 7 この章において「不特定被担保債権者」とは、不特定被担保債権を有する企業価値担保権信託契約に基づく信託の受益者をいう。 8 この章において「担保目的財産」とは、企業価値担保権の目的である財産をいう。 (企業価値担保権) 第七条 会社の総財産(将来において会社の財産に属するものを含む。第二十五条及び第二百六条第一項において同じ。)は、その会社に対する特定被担保債権及び不特定被担保債権を担保するため、一体として、企業価値担保権の目的とすることができる。 2 企業価値担保権者は、この法律の定めるところにより、担保目的財産について、他の債権者に先立って特定被担保債権及び不特定被担保債権に対する配当を受けることができる。 3 企業価値担保権者は、担保目的財産に対する強制執行、担保権の実行若しくは競売(担保権の実行としてのものを除く。第十九条第一項において同じ。)、企業担保権の実行又は国税滞納処分(その例による処分を含む。)のそれぞれの手続において、配当又は弁済金の交付を受けることができない。 4 企業価値担保権は、物権とする。 (企業価値担保権信託契約) 第八条 企業価値担保権を設定しようとする場合には、企業価値担保権信託契約に従わなければならない。 2 企業価値担保権信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければ、その効力を生じない。 一 信託の目的が、企業価値担保権信託会社が次に掲げる行為をするものであること。 イ 企業価値担保権の管理及び処分をすること。
ロ 特定被担保債権者のために、企業価値担保権の実行手続において、配当可能額(第百六十六条第二項に規定する配当可能額をいう。ハにおいて同じ。)からハに規定する不特定被担保債権留保額を控除した額を限度として金銭の配当を受け、当該金銭の管理及び処分をすること。 ハ 不特定被担保債権者のために、配当可能額に応じ、債務者について行われ、又は行われるべき清算手続又は破産手続の公正な実施に要すると見込まれる額として政令で定めるところにより算定した額(第七十条第四項に規定する裁判所が当該清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要と認める場合にあっては、当該政令で定めるところにより算定した額に当該裁判所が定める額を加えた額(第六十二条第一項及び第五節において「不特定被担保債権留保額」という。)の金銭の配当を受け、当該金銭の管理及び処分をすること。 二 特定被担保債権及び不特定被担保債権を担保するために企業価値担保権信託会社を企業価値担保権者として企業価値担保権を設定すること。 三 特定被担保債権の範囲を定めていること。 四 特定被担保債権を有し、又は有すべき者を受益者として指定すること。この場合において、当該者による受益権の取得は、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める時に、その効力を生ずること。 イ 特定被担保債権(第六条第四項第一号から第三号までに掲げる財産上の請求権に限る。)を有し、又は有すべき者 企業価値担保権信託会社に対して当該受益権の取得について承諾をした時(当該特定被担保債権を有している場合に限る。) ロ イに掲げる者以外の者 企業価値担保権信託会社に対して当該受益権の取得について承諾をした時 五 不特定被担保債権を有する者を受益者とすること。 六 企業価値担保権が消滅する前に企業価値担保権信託契約に係る信託が終了した場合の信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十二条第一項第一号に規定する帰属権利者を債務者とすること。 七 その他内閣府令・法務省令で定める事項 第二節 企業価値担保権 第一款 総則 (企業価値担保権の極度額) 第九条 企業価値担保権は、特定被担保債権を、次項の規定により定める極度額の限度において担保するためにも設定することができる。 2 債務者は、いつでも、企業価値担保権者に対する請求により、企業価値担保権の極度額をその指定する金額に定めることができる。この場合において、企業価値担保権の極度額は、その請求の時に定まるものとする。 3 前項の請求は、書面でしなければならない。 4 第二項の請求がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その請求は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 5 第二項の極度額は、次に掲げる額の合計額を下回ることができない。 一 現に存する特定被担保債権に係る債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金(次号に規定する手数料を除く。)及び当該債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額
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企業価値担保権信託法(抜粋) - 第19頁
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