法律令和6年6月14日

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律のあらまし

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関警察庁
法令番号法律第四八号
署名者内閣総理大臣

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銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律のあらまし

令和6年6月14日|p.1

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◇銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(法律第四八号)(警察庁) 1 銃砲等の発射及び所持に関する罰則の強化 (一)拳銃等以外の銃砲等の発射に関する罰則の整備 一定の場合を除き、不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは乗物に向かって、又はこれらの場所若しくは乗物において拳銃等以外の銃砲等を発射することを禁止し、所要の罰則を設けることとした。(第三条の一三、第三二条及び第三一条の一関係) (二)拳銃等以外の銃砲等の所持に関する罰則の強化 人の生命、身体又は財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を所持した罪の罰則を強化することとした。(第三一条の三関係) (三)銃砲等の所持のあおり又は唆しに関する罰則の整備 拳銃等を所持した罪又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を所持した罪に当たる行為を、公然、あおり、又は唆したことに対する罰則を設けることとした。(第三二条関係)
2 電磁石銃の所持の禁止に関する規定の整備 電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る値以上となるものを「銃砲」に含めることとし、所持許可を受けた者が所持する場合等を除き、所持することを禁止することとした。(第二条及び第三条関係)
3 ライフル銃の範囲の拡大 銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの五分の一以上であるものについて、ライフル銃としての所持許可の基準の特例を適用することとした。(第三条の一三及び第五条の二関係)
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銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律のあらまし - 第1頁
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