府省令令和6年6月13日

郵便法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月13日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第六十三号
省庁総務省

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郵便法施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月13日|p.1

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省令
○総務省令第六十三号 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第二項第三号の規定に基づき、郵便法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月十三日 総務大臣松本剛明
郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(定形郵便物の料金の上限)第二十三条法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める額は、百十四円とする。
(定形郵便物の料金の上限)第二十三条法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める額は、八十四円とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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郵便法施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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