告示令和6年6月13日

農林水産省告示第千二百二号(外国人漁業の規制に関する法律施行規則の一部改正)

掲載日
令和6年6月13日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千二百二号(外国人漁業の規制に関する法律施行規則の一部改正)

令和6年6月13日|p.5

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○農林水産省告示第千二百二号
外国人漁業の規制に関する法律施行規則(昭和四十二年農林省令第五十号)第二条の規定に基づき、令和五年農林水産省告示第六百四十六号(外国人漁業の規制に関する法律施行規則第二条に基づき農林水産大臣が定める水域及び期間を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年六月十三日
農林水産大臣坂本哲志
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
外国人漁業の規制に関する法律施行規則第二条の農林水産大臣が定める水域及び期間は、次の表の上欄に掲げる水域及び当該水域についてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
(略)(略)
次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域(我が国の排他的経済水域を除く。)六月の第四金曜日(第五金曜日がある場合にあっては、第五金曜日)から八月の第一日曜日(八月一日が日曜日に当たるときは、八月八日)までの日曜日、金曜日及び土曜日
イ北緯三十四度三十五分東経百三十七度三十分の点
ロ北緯三十四度二十分東経百三十七度三十分の点
ハ北緯三十四度二十分東経百三十八度十分の点
ニ北緯三十四度三十五分東経百三十八度十分の点
ホ北緯三十四度三十五分東経百三十七度三十分の点
外国人漁業の規制に関する法律施行規則第二条の農林水産大臣が定める水域及び期間は、次の表の上欄に掲げる水域及び当該水域についてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
(略)(略)
(新設)(新設)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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農林水産省告示第千二百二号(外国人漁業の規制に関する法律施行規則の一部改正) - 第5頁
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