農林水産省告示第二百一号(特定水産資源に係る都道府県別漁獲可能量の改正)
令和6年6月13日|p.4
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○農林水産省告示第二百一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和五年百二十二号農林水産省告示第六百十号(特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部)に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。)
の指定水産資源に係る都道府県別漁獲可能量について、同表島根県の欄中「24,400」を「27,600」に改める旨改正する。
令和六年六月十三日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表による。改正前欄に掲げる規定と後掲する改正後の規定との関係は、それぞれ左欄に掲げる改正前の規定の右欄に掲げる改正後の規定による。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 (略) 第二 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群 一 (略) 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン) | まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部に関する令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 (略) 第二 まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群 一 (略) 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン) |
| 都 道 府 県 | 都道府県別漁獲可能量 | 都 道 府 県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 島根県 | 27,600 | 島根県 | 24,400 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |