政府調達令和6年6月12日
入札公告(建設工事)(国土交通省)
掲載日
令和6年6月12日
号種
政府調達
原文ページ
p.20 - p.24
政府調達p.20-p.24
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出典・注意
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公告概要
令和6年6月12日発行の官報(政府調達 第108号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省による「経済産業省総合庁舎改修24電気設備工事」の入札公告。掲載ページ: p.20 - p.24。
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年6月12日
支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
秋月聡二郎
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 経済産業省総合庁舎改修24電気設備工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
(4) 工事内容 本工事は次に掲げる電気設備工事を施工する。
敷地面積 31,192m²
建物用途 庁舎
構造・階数・建物規模
① 本館 S造一部SRC造 地上18階地下3階 延べ面積 52,678m²
② 別館 SRC造、地上11階地下2階延べ面積 59,742m²
工事種目
本館:電灯設備、発電設備、情報表示設備、拡声設備、火災報知設備
別館:情報表示設備、拡声設備、火災報知設備
主な内容 電灯設備、火災報知設備の更新
(5) 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。
工期:工事の始期から480日間(ただし、令和6年12月1日(工事着手期限)までに工事を開始すること)
(6) 使用する主要な資機材 別途設計図書等による。
(7) 本工事は、申請時に技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(技術提案評価型S型)の工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
(8) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(9) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(10) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、4⑴担当部局へ理由を付して願い出て承諾を得た場合に持参による資料の提出及び持参、郵送(書留郵便)又は託送(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で、かつ記録の残るものに限る。) (以下「郵送等」という。)による紙入札方式に代えることができる。
(11) 本工事においては、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムにより行う。
なお、電子契約システムにより難いものは、4⑴担当部局へ理由を付けて願い出て、承諾を得た場合には持参又は郵送等に代えることができる。
(12) 本工事は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事である。ただし、低入札価格調査の対象となった場合を除く。
(13) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書による。
(14) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。
(15) 本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化」の対象工事である。詳細は入札説明書による。
(16) 本工事は、「情報共有システム」を活用する対象工事である。詳細は入札説明書による。
(17) 本工事は、受注者が入札時又は工事中に施工合理化技術(ただし、発注者指定の技術を除く)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する対象工事である。
(18) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事である。詳細は入札説明書による。
(19) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体であって「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年6月12日付け国土交通省大臣官房官庁営繕部長)により国土交通省大臣官房官庁営繕部長から「経済産業省総合庁舎改修24電気設備工事」に係る特定建設共同企業体としての競争参加資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という)の認定を受けている者、又は次に掲げる条件を満たしている単体有資格者もしくは経常建設共同企業体であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 国土交通省大臣官房官庁営繕部の令和5・6年度における電気設備工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房官庁営繕部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(3) 国土交通省大臣官房官庁営繕部の令和5・6年度における電気設備工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,100点以上であること(2(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(2(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 平成21年4月1日から、競争参加資格申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる次の①の基準を満たす電気設備工事を元請けとして施工した実績を有すること(当該実績が平成21年4月1日以降に完成した大臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、営繕事務所(旧営繕工事事務所を含む。)長、筑波研究学園都
市施設管理官、北海道開発局開発監理部長又は沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事(港湾空港関係を除く。)又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で「工事成績相互利用対象工事(入札説明書参照)」に該当するものである場合には、工事成績の評定点が65点未満の工事は実績として認めない。また、甲型共同企業体(乙型共同企業体の分担工事を甲型共同企業体とする場合を含む。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の構成員としての実績は、分担工事額の比率にかかわらないものとするが、協定書による分担工事における実績に限る。)。ただし、建築一式工事における施工実績は含まない。
「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」(以下「海外認定・表彰制度」という。)に係る官庁営繕部所掌の工事等における入札・契約手続の運用について(令和3年3月11日国営計第155号、国営整第197号)における認定・表彰制度による認定された工事のほか、海外工事の実績についても、評価の対象とする(入札説明書参照)。
① 電灯設備を更新又は新設する工事で次の内容を含むもの。
・明るさセンサによる照度制御及びスケジュール制御
なお、本競争の参加希望者が経常建設共同企業体である場合は、構成員のうち1社は平成21年4月1日から、申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる①の基準を満たす電気設備工事を元請として施工した実績を有し、その他の構成員は平成21年4月1日から、申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる次の②の基準を満たす電気設備工事を元請として施工した実績を有すること(当該実績が平成21年4月1日以降に完成した大臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、営繕事務所(旧営繕工事事務所を含む。)長、筑波研究学園都市施設管理官、北海道開発局開発監理部長又は沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事(港湾空港関係を除く。)又は、工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で「工事成績相互利用適用対象工事」に該当するも
のである場合には、工事成績の評定点が65点未満の工事は実績として認めない。また、甲型共同企業体(乙型共同企業体の分担工事を甲型共同企業体とする場合を含む。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の構成員としての実績は、分担工事額の比率にかかわらないものとするが、協定書による分担工事における実績に限る。)。ただし、建築一式工事における施工実績は含まない。「海外認定・表彰制度」に係る官庁営繕部所掌の工事等における入札・契約手続の運用について(令和3年3月11日国営計第155号、国営整第197号)における認定・表彰制度により認定された工事のほか、海外工事の実績についても、評価の対象とする(入札説明書参照)。
② 電灯設備を更新又は新設する工事で次の内容を含むもの。
・明るさセンサによる照度制御
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること(経常建設共同企業体にあっては構成員のうち1社が次の条件を満たす主任技術者又は監理技術者を配置すればよい。)。
なお、複数の技術者を申請することができるが、申請された技術者のうち次に掲げる基準を満たしていない技術者がいた場合は、その技術者以外の者を配置予定技術者とすることを条件として競争参加資格がある事を確認するものとする。
① 1級電気施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気電子」又は「建設」とする)に合格した者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣が1級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者とする。
ただし、特定建設共同企業体の代表者以外の構成員の配置予定技術者は、国家資格を有する主任技術者であること。
② 平成21年4月1日から、申請書及び資料の提出期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる2(5)②の基準を満たす電気設備工事で元請としての経験(工期の1/2を超
える連続した期間従事しているものに限る。建築一式工事を施工実績とする場合は、乙型共同企業体の構成員としての実績で協定書による分担工事が2(5)②の基準を満たす電気設備工事であることを確認できる場合に限る。)を有する者であること。ただし、当該経験が平成21年4月1日以降に完成した大臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、営繕事務所(旧営繕工事事務所を含む。)長、筑波研究学園都市施設管理官、北海道開発局開発監理部長又は沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事(港湾空港関係を除く。)又は、工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で「工事成績相互利用適用対象工事」に該当するものである場合には、工事成績の評定点が65点未満の工事は経験として認めない。また、甲型共同企業体(乙型共同企業体の分担工事を甲型共同企業体とする場合を含む。)の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業体の構成員としての経験は、分担工事額の比率にかかわらないものとするが、協定書による分担工事における経験に限る。「海外認定・表彰制度」に係る官庁営繕部所掌の工事等における入札・契約手続の運用について(令和3年3月11日国営計第155号国営整第197号)における認定・表彰制度により認定された工事のほか、海外工事の実績についても評価の対象とする(入札説明書参照)。
ただし、特定建設工事共同企業体である場合は代表者の監理技術者が、上記の条件を満たしていればよい。
③ 平成21年4月1日以降に産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業)(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合は、その取得期間と同等の期間を平成21年4月1日以前に加えることができる。取得期間は年単位とし、1年未満の場合は切り上げた期間とする。
3 総合評価に関する事項
(1) 評価項目
① 施工体制
② 「執務室照明の更新工事における施工品質の向上に関する取組」に係る具体的な技術提案
③ 「火災報知設備の機能を維持しながらの更新工事における施工品質の向上に関する取組」に係る具体的な技術提案
④ 賃上げの実施に関する評価
(2) 総合評価の方法
① 標準点 当該工事について、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、標準点100点を与える。
② 施工体制評価点及び加算点 上記(1)の各項目を評価し、施工体制評価点及び加算点を与える(入札説明書参照)。
③ 評価値 総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記①、②により得られる標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という)をもって行う。
評価値 = (標準点 + 施工体制評価点及び加算点) / 入札価格
(3) 落札方法
① 入札参加者は、次の(ア)、(イ)及び(ウ)の要件に該当する者のうち、上記(2)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格の範囲内であること。
(イ) 提案が最低限の要求要件(標準案)を満たしていること。
(ウ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)に対して下回らないこと。
② 上記①において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
4 入札手続等
(1) 担当部局
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2(中央合同庁舎第2号館13階)
国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課契約第二係 電話03-5253-8111(内23-153)
メールアドレス hqt-kantyoueizen-keiyaku@gxb.mlit.go.jp
(2) 入札説明書等の交付期間及び交付方法 原則として電子入札システムにより交付する。
交付期間は、令和6年6月12日から令和6年9月26日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という)を除く)。
なお、入札に必要な図面等については貸与とするので入札説明書参照のこと。
ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない場合は、下記①の期間内に、記録媒体(CD-R等)を4(1)担当部局に持参又は郵送等することにより電子データを交付するので、4(1)担当部局へその旨連絡すること。持参による場合は、4(1)担当部局に記録媒体(未使用のもの)を持参すること。郵送等による場合は、4(1)担当部局に記録媒体、返信用の封筒(切手を貼付)、入札参加希望者の連絡先が分かるものを同封して送付すること。
① 交付期間 令和6年6月12日から令和6年9月26日の間(休日等を除く。)の9時30分から18時15分まで。
(3) 申請書及び資料の提出期間、提出先及び提出方法 令和6年6月12日から令和6年7月16日の間(休日等を除く。)の9時00分から17時00分まで。原則として電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、4(1)に持参することにより行うものとし、郵送等又は電送によるものは受け付けない。持参の場合の受付時間は9時30分から18時15分まで(最終日は17時00分まで。)とする。
(4) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 令和6年9月10日から令和6年9月26日の間(休日等を除く。)の9時30分から17時00分まで。ただし、令和6年9月26日は13時00分までとする。
提出先 4(1)に同じ。
提出方法 持参又は郵送等により提出すること。
(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 入札書は、令和6年9月26日13時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、4(1)に持参又は郵送等により提出すること。
なお、持参又は郵送等による入札の受領期限は、令和6年9月26日13時00分(必着)とする。
開札は、令和6年9月30日10時30分。大臣官房官庁営繕部入札室において行う。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))又は銀行等の保証(取扱官庁 国土交通省大臣官房官庁営繕部)をもって入札保証金の納付に代えることができる。入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行虎ノ門代理店(みずほ銀行虎ノ門支店))。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店(みずほ銀行虎ノ門支店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 国土交通省大臣官房官庁営繕部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で総合評価による評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある(入札説明書参照)。
6 Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Akizuki Sojiro, Director General of Government Buildings Department, Minister's Secretariat, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
(2) Classification of the services to be procured : 41
(3) Subject matter of the contract : Electrical equipment repair work of Ministry of Economy, Trade and Industry
(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 5:00 P.M. 16 July 2024
(5) Time-limit for the submission of tenders by electronic bidding system : 1:00 P.M. 26 September 2024 (tenders should be brought with or submitted by mail 1:00 P.M. 26 September 2024)
(6) Contact point for tender documentation :
Administration Division, Government Buildings Department, Minister's Secretariat, Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism 2-1-2, Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo 100-8918, TEL +81-3-5253-8111 ex. 23-153
E-mail hqt-kantyoueizen-keiyaku@gxb.mlit.go.jp
資 格
競争参加者の資格に関する公示
経済産業省総合庁舎改修24電気設備工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年6月12日
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
秋月聡二郎
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
1 工事名 経済産業省総合庁舎改修24電気設備工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
3 工事内容 本工事は次に掲げる電気設備工事を施工する。
敷地面積 31,192m²
建物用途 庁舎
構造・階数・建物規模
① 本館 S造一部SRC造 地上18階地下3階 延べ面積 52,678m²
② 別館 SRC造、地上11階地下2階 延べ面積 59,742m²
工事種目
本館:電灯設備、発電設備、情報表示設備、
拡声設備、火災報知設備
別館:情報表示設備、拡声設備、火災報知設備
主な内容 電灯設備、火災報知設備の更新
工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定した工事である。詳細は入札説明書による。
工期:工事の始期から480日間(ただし、令和6年12月1日(工事着手期限)までに工事を開始すること)
4 申請の時期
令和6年6月12日から令和6年7月16日まで(土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日等」という。)を除く。)なお、令和6年7月16日以降当該工事に係る開札の時まで(休日等を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
5 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、令和6年6月12日から 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2(中央合同庁舎第2号館13階) 国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課契約第二係 電話03-5253-8111(内線23153)において、特定建設工事共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書 次に掲げる書類を添付し、持参または郵送(書留郵便等配達記録が残るものに限る。)により提出すること。提出場所は(1)に示す申請書の入手先に同じ。
① 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6(5)の条件を満たすものに限る。)の写し。
② 6(2)の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年6月12日付け支出負担行為担当官国土交通省大臣官房官庁営繕部長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2を使用すること)。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年10月3日付け公示」という。)5(建設工事)の①から⑤に該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和4年10月3日付け公示65(建設工事)の①①に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び②②に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす2または3社の組合せとする。
① 国土交通省大臣官房官庁営繕部における電気設備工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
6(1)①の認定(6(1)①の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるために
は、6(1)①の認定を受けていない構成員が6(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。なお、この場合において、6(1)①の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに6(1)①の認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期限
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「経済産業省総合庁舎改修24電気設備工事△△・□□特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。
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