裁判所人事異動(判事の補職、退官等)
令和6年6月12日|p.6-7
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さいたま地方裁判所判事兼さいたま家庭裁判所判事・川越簡易裁判所判事
山形地方裁判所判事に補する
山形地方裁判所長を命ずる
兼ねて山形家庭裁判所判事に補する
山形家庭裁判所長を命ずる
山形簡易裁判所判事に補する
山形簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する
簡易裁判所判事兼判事
川越簡易裁判所判事に補する
川越簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する
さいたま地方裁判所判事に補する
さいたま地方裁判所川越支部勤務を命ずる
さいたま地方裁判所川越支部長を命ずる
さいたま家庭裁判所川越支部判事に補する
さいたま家庭裁判所川越支部勤務を命ずる
さいたま家庭裁判所川越支部長を命ずる(以上六月七日)
○定年退官
判事兼簡易裁判所判事東海林保は六月六日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる
簡易裁判所判事岡野清二は六月九日限り定年退
松本明敏
原克也
(一) 通 知 の 種 類 | 機関通
(二) 諮 問 名 百六十二号
(三) 古 田 委 員 関 す る 区 域
聴衆等又は聴衆がえらび画定図○一一一番・かこ囲み画定図○三五番|まぐ
例 補償の支障がある古田神社 新に改正を認める措置 (古田の補償の開始の日から起算して五年以内)
限められた事件の事実又は訴訟によるものとする。)
ただし、書面を提出しなければならないときは、当該書類の
説明または同意を得ることを要するとするものである場合だ。
この限りである。
(四) 古 田 委 員 関 す る 国 際 慣 行 適 用 の 古 田 補 償 を う け て い る と き 。 災 害 発 生 又 は 傷 害 と
おける被害者の拡大を防ぎること。
(五) 古 田 の 補 償 の 開 始 の 時
(六) 図 面 補 償 場 所
作 成 に 当 た り 三 国
四 国 地 方 整 備 局 及 び 同 地 域 河 川 国 道 事 務 所