告示令和6年6月12日

防衛省告示第百三十九号(海上における射撃等訓練の実施)

掲載日
令和6年6月12日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百三十九号(海上における射撃等訓練の実施)

令和6年6月12日|p.5

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○防衛省告示第百三十九号 海上における射撃等訓練を次のとおり実施する。 令和六年六月十二日
防衛大臣木原稔 日時令和六年六月十七日から同月二十九日までの間、毎日〇五〇〇から二一〇〇まで
区域
硫黄島周辺の次の一の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線及び(ア)の地点と(エ)の地点を結んだ線により囲まれる区域並びに次の二の(ア)から(カ)までの六地点を順次結んだ線及び(ア)の地点と(カ)の地点を結んだ線により囲まれる区域 一(ア)北緯二四度四六分四〇秒 (イ)東経一四一度一七分二三秒 (ウ)北緯二四度四五分〇一秒 (エ)東経一四一度一六分二三秒 (オ)北緯二四度四五分一〇秒 (カ)東経一四一度一六分四九秒 二(ア)北緯二四度四九分〇四秒 (イ)北緯二四度二〇分五九秒 (ウ)北緯二四度四八分三三秒 (エ)東経一四一度一九分四三秒 (オ)北緯二四度四八分三四秒 (カ)東経一四一度一八分一〇秒 (キ)北緯二四度四九分〇七秒 (ク)東経一四一度一七分五六秒 (ケ)北緯二四度四九分四三秒 (コ)東経一四一度一九分四六秒
実施艦 その他
自衛艦九隻 一射撃等訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃等海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。 三前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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防衛省告示第百三十九号(海上における射撃等訓練の実施) - 第5頁
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