告示令和6年6月12日

外務省告示第百七十三号(国際刑事裁判所に関するローマ規程の改正)

掲載日
令和6年6月12日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

国際刑事裁判所に関するローマ規程の一部改正

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名国際刑事裁判所に関するローマ規程の一部改正

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外務省告示第百七十三号(国際刑事裁判所に関するローマ規程の改正)

令和6年6月12日|p.3

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○外務省告示第百七十三号
平成十年七月十七日にローマで作成された「国際刑事裁判所に関するローマ規程」の一部は、同規程第百二十二条の規定に従い、次のように改正され、その改正は、令和六年六月十三日に効力を生ずる。
(令和六年三月一日付け国際連合事務総長書簡)
令和六年六月十二日
外務大臣 上川陽子 第三十九条2(b)に次の柱書きを加える。
手続及び証拠に関する規則による裁判官の交代を妨げることなく、
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外務省告示第百七十三号(国際刑事裁判所に関するローマ規程の改正) - 第3頁
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