告示令和6年6月12日

法務省告示第百六十号(浜松市中央区役所保存の原戸籍滅失再製)

掲載日
令和6年6月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

浜松市中央区役所保存の原戸籍滅失再製

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名浜松市中央区役所保存の原戸籍滅失再製

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法務省告示第百六十号(浜松市中央区役所保存の原戸籍滅失再製)

令和6年6月12日|p.2

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○法務省告示第百六十号
浜松市中央区役所保存の次の原戸籍の一部が滅失したため、これを再製する必要があるので、次に掲げる者は、令和六年七月十二日までに、同区長に対して、次の手続をしてください。
一当該原戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。
二前項に掲げる原戸籍の謄本、抄本又は原戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
注意
一申出は、口頭でも差し支えない。
二申出の手続について分からないことがあれば、中央区役所又は静岡地方法務局浜松支局に照会すること。
令和六年六月十二日
法務大臣小泉龍司
静岡県浜松市寺脇町百九番地二ツ橋岩藏
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法務省告示第百六十号(浜松市中央区役所保存の原戸籍滅失再製) - 第2頁
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