告示令和6年6月12日

法務省告示第五百十九号(福井県越前市役所保存の除籍滅失再製)

掲載日
令和6年6月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

福井県越前市役所保存の除籍滅失再製

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名福井県越前市役所保存の除籍滅失再製

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法務省告示第五百十九号(福井県越前市役所保存の除籍滅失再製)

令和6年6月12日|p.2

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告示
○法務省告示第五百十九号
福井県越前市役所保存の次の除籍が滅失したため、これを再製する必要があるので、次に掲げる者は、令和六年七月十二日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。
一当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。
二前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
注意
一申出は、口頭でも差し支えない。
二申出の手続について分からないことがあれば、越前市役所又は福井地方法務局武生支局に照会すること。
令和六年六月十二日
法務大臣小泉龍司
福井県今立郡服間村横住第三十九號四番地高橋市之助
託者」という。)に委託した者であって第二十八条第一号及び第二号に掲げる基準に適合するもの(以下この条及び第六十条において「電子署名等確認業務委託者」という。)は、同項第六号に規定する主務大臣による認定を受けたものとみなす。
[新設]
2~4[同上]
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
第四十条令第十七条に規定する総務省令で定める事項は、申請の年月日とする。
書に付けるべき表紙を除く全体に付した傍
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法務省告示第五百十九号(福井県越前市役所保存の除籍滅失再製) - 第2頁
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