府省令令和6年6月12日

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月12日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号デジタル庁令第十二号
省庁デジタル庁

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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月12日|p.2

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デジタル庁令・省令
○デジタル庁
令第十二号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)の規定に基づき、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年六月十二日
内閣総理大臣岸田文雄
総務大臣松本剛明
正する命令
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改める表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第四条削除
(特定認証業務を行う者に係る認定の申請の際に提出する書類)第二十四条の二十電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号。以下「令」という。)第七条の九に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。[~三略](電子署名等確認業務の全部を委託する場合の特例)第二十九条電子署名等確認業務の全部を法第十七条第一項第四号に掲げる一の一者又は五号若しくは第六号の規定により主務大臣の認定を受けた者又は内閣総理大臣(以下この条及び第六十条において「電子署名等
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の記載事項)第四条電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号。以下「令」という。)第一条に規定する総務省令で定める事項は、申請の年月日とする。(特定認証業務を行う者に係る認定の申請の際に提出する書類)第二十四条の二十令第七条の九に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。[~三同上](電子署名等確認業務の全部を委託する場合の特例)第二十九条電子署名等確認業務の全部を法第十七条第一項第四号に掲げる一の一者又は同項第五号又は第六号の規定により主務大臣の認定を受けた一の者(以下この条及び第六十条において「電子署名等確認業務受
確認業務受託者」という。)に委託した者であって第二十八条第一号及び第二号に掲げる基準に適合するもの(以下この条及び第六十条において「電子署名等確認業務委託者」という。)は、同項第六号に規定する主務大臣による認定を受けたものとみなす。
2 内閣総理大臣は、電子署名等確認業務委託者から電子署名等確認業務の全部の委託を受けた場合には、当該電子署名等確認業務を、第二十七条各号に定める基準に適合する設備において、第二十八条第三号及び第四号に定める基準に適合する方法により行うものとする。
3~5[略]
第四十条削除
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線は注記である。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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