民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則
令和6年6月12日|p.1
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○最高裁判所規則第十二号
民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和六年六月十二日
最高裁判所
民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則
(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)
第一条 民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
第七条中「八千二百円」を「八千七百円」に、「七千八百円」に改める。
(刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則の一部改正)
第二条 刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第八号)の一部を次のように改正する。
第三条中「八千二百円」を「八千二百円」に、「七千七百円」を「七千八百円」に改める。
(人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則の一部改正)
第三条 人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「七千七百円」を「七千八百円」に改める。
(司法委員規則の一部改正)
第四条 司法委員規則(昭和三十三年最高裁判所規則第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「一万四百円」を「一万五百円」に改める。
(参与員規則の一部改正)
第五条 参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「二万四百円」を「二万五百円」に改める。
(鑑定委員規則の一部改正)
第六条 鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「六千八十円」を「六千百四十円」に改める。
(執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正)
第七条 執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項中「五千四百二十円」を「五千四百七十円」に改める。
第四十条第一項中「七千七百円」を「七千八百円」に改める。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の一部改正)
第八条 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第七号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「二万百円」を「二万二百円」に、「八千百円」を「八千二百円」に改める。
附則
1 この規則は、令和六年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
最高裁判所長官 戸倉 三郎