その他令和6年6月12日
子ども・子育て支援法及び健康保険法の一部を改正する法律の概要(官報号外)
掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
号外p.2-p.3
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子ども・子育て支援法及び健康保険法の一部を改正する法律の概要(官報号外)
令和6年6月12日|p.2-3
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その他内閣府令で定める事項をいう。)を当該施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならないこととする等、教育・保育等に関する情報の報告及び公表について所要の規定の整備を行うこととした。(第五八条第二項<第四項関係>
5 地域子ども・子育て支援事業
(一)市町村が地域子ども・子育て支援事業として行うこととされている、地域の子ども・子育て支援に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を総合的に行う事業の対象者に、妊婦及びその配偶者を加えることとした。(第五九条第一号関係)
(二)母子保健法に規定する産後ケア事業を地域子ども・子育て支援事業として位置付けることとした。(第五九条第一四号関係)
6 仕事・子育て両立支援事業
政府は、子どもを養育する者の出生後休業の取得及び育児時短就業を促進するため、仕事・子育て両立支援事業として、雇用保険法の規定による出生後休業支援給付及び育児時短就業給付を行うこととした。(第五九条の二第二項関係)
7 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業
政府は、子どもを養育する者の働き方及び生活様式の多様化を踏まえ、仕事・子育て両立支援事業の対象とならない者の子育てに対応する支援の充実を図るため、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業として、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対して国民年金法の定めるところによる経済的支援を行うこととした。(第五九条の三関係)
8 子ども・子育て支援事業計画
子ども・子育て支援事業計画について、内閣総理大臣が定める基本的な指針に定める事項として、乳児等のための支援給付及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業の実施に関する基本的事項を追加するとともに、市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道
府県子ども・子育て支援事業支援計画に定める事項として、乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容その他必要な事項を追加することとした。(第六〇条<第六二条関係>
9 費用の支弁等
(一)市町村の支弁として、妊婦支援給付金の支給に要する費用並びに乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用を追加することとした。(第六五条第一号及び第五号の二関係)
(二)の妊娠支援給付金の支給に要する費用については、その全額につき、(五)による国からの交付金をもって充てることとした。
(第六六条の四第一項関係)
(三)(一)の乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用については、その八分の一に相当する額につき(四)による都道府県からの交付金を、四分の三に相当する額につき(六)による国からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の八分の一に相当する額を市町村が負担することとした。(第六六条の四第二項関係)
(四)都道府県は、(一)の乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用の額の八分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付することとした。
(第六七条第三項関係)
(五)国は、市町村に対し、(一)の妊婦支援給付金の支給に要する費用に充当させるため、子ども・子育て支援納付金(以下「支援納付金」という。)を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付することとした。
(第六八条第一項関係)
(六)国は、市町村に対し、(一)の乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用に充当させるため、当該費用の額の四分の三に相当する額を交付することとした。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の四分の一に相
当する額は国が負担し、当該費用の額の二分の一に相当する額は支援納付金を原資とすることとした。(第六八条第四項関係)
10 拠出金
(一)満三歳未満保育認定子どもに係る施設型給付費等負担対象額に対し拠出金をもって充てる割合の上限を、五〇分の一に引き上げることとした。(第六六条の三第一項関係)
(二)拠出金率の上限を、一、〇〇〇分の四・○に引き下げることとした。(第七○条第二項関係)
11 支援納付金の徴収等
(一)政府は、次に掲げる費用のうち国が負担する部分等を除いた部分(以下「支援納付金対象費用」という。)に充てるため、令和八年度から毎年度、健康保険者等から、支援納付金を徴収することとする等、支援納付金の徴収及び納付義務について所要の規定の整備を行うこととした。(第七一条の三関係)
(1) 9の(五)による交付金の交付に要する費用
(2) 9の(六)による交付金の交付に要する費用
(3) 児童手当法の規定による国から市町村に対する交付金の交付に要する費用
(4) 雇用保険法に規定する出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金の支給に要する費用
(5) 九の3の国民年金法の規定による保険料に相当する額の補塡に要する費用
(6) 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債(以下この(6)及び14において「子ども・子育て支援特例公債等」という。)の償還、利子並びに子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還に関連する経費として政令で定めるもの
(二) 支援納付金の額、徴収の方法等について所要の規定の整備を行うこととした。(第七一条の四~第七一条の一三関係)
12 社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等
社会保険診療報酬支払基金による徴収事務の実施等について所要の規定の整備を行うこととした。(第七一条の一四~第七一条の二五関係)
13 子ども・子育て支援特例公債
子ども・子育て支援特例公債の発行等について所要の規定の整備を行うこととした。(第七条の二六~第七条の二八関係)
14 雑則
(一)支援納付金対象費用、子ども・子育て支援特例公債等の発行及び償還並びに支援納付金に係る歳入歳出は、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定において経理することとした。(第七一条の二九関係)
(二)内閣総理大臣は、支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならないこととした。(第七一条の三○関係)
15 罰則
罰則について所要の規定の整備を行うこととした。(第七七条の二~第七九条及び第八○条の二~第八三条関係)
二 健康保険法の一部改正関係
1 全国健康保険協会(三の4において「協会」という。)の行う業務に、支援納付金の納付に関する事務を追加することとした。(第七条の二第三項関係)
2 国庫が事務の執行に要する費用を負担する健康保険事業の事務に、支援納付金の納付に関する事務を追加することとした。(第一五一条関係)
3 保険者等が保険料を徴収して充てる健康保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第一五五条第一項関係)
4 各被保険者の標準報酬月額等に一般保険料率と子ども・子育て支援料率とを合算した率を乗じて得た額を一般保険料等額とすることとした。(第一五六条第一項関係)
5 子ども・子育て支援金率は、各年度において全ての健康保険の保険者が納付すべき支援納付金の総額を当該年度における全ての健康保険の保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、健康保険の保険者が定めることとした。(第一六〇条の二第一項関係)
6 健康保険組合連合会が行う健康保険組合に対する交付金の交付の事業の調整対象となる費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(附則第一条第一項関係)
三 船員保険法の一部改正関係
1 国庫が事務の執行に要する費用を負担する船員保険事業の事務に、支援納付金の納付に関する事務を追加することとした。(第一一二条第二項関係)
2 厚生労働大臣が保険料を徴収して充てる船員保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第一一四条第一項関係)
3 各被保険者の標準報酬月額等に一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額を一般保険料等額とすることとした。(第一一六条第一項関係)
4 子ども・子育て支援金率は、各年度において協会が納付すべき支援納付金の額を当該年度における被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が決定することとした。(第一一二条の二第一項関係)
四 児童福祉法の一部改正関係
1 妊娠等包括相談支援事業の創設
児童福祉法の事業の定義に、妊婦等包括相談支援事業として、妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者(以下この1において「妊婦等」という。)に対して、面談その他の措置を講ずることにより、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行う事業を位置付ける等、妊婦等包括相談支援事業について所要の規定の整備を行うこととした。(第六条の三第二三项、第二十一条の九、第二十一条の一〇の二及び第二十一条の一〇の三関係)
2 乳児等通園支援事業の創設
児童福祉法の事業の定義に、乳児等通園支援事業として、保育所その他の施設において、乳児又は幼児であって満三歳未満のものに適切な遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を行う事業を位置付ける等、乳児等通園支援事業について所要の規定の整備を行うこととした。
(第六条の三第二三项、第三四条の一五第一項及び第二项、第三四条の一六第一項、第三四条の一七第三項並びに第五八条第二項関係)
3 要保護児童対策調整機関と子ども・若者支援調整機関との連携
要保護児童対策調整機関は、子ども・若者育成支援推進法に規定する子ども・若者のうち要保護児童又は要支援児童であるものに対し、要保護児童対策地域協議会及び子ども・若者支援地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、子ども・若者支援調整機関と連携を図るよう努めることとした。(第二五条の二第六項関係)
五 地方税法の一部改正関係
1 国民健康保険税における支援納付金の徴収等
市町村が被保険者の属する世帯の世帯主から国民健康保険税を徴収して充てる当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加する等、国民健康保険税における支援納付金の徴収等について所要の規定の整備を行うこととした。(第七〇三条の四第一項第一号、第二項第四号、第二八項ノ第三○項及び第三七項関係)
2 国民健康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した総所得金額及び山林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合、又は国民健康保険税の納税義務者若しくはその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合若しくは出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する一八歳以上被保険者均等割額を減額する等、国民健康保険税の減額について所要の規定の整備を行うこととした。(第七〇三条の五第一項、第三項及び第四項関係)
六 私立学校教職員共済法の一部改正関係
短期給付等事務に、支援納付金に係る掛金の徴収を追加することとした。(第三条第二項関係)
七 国家公務員共済組合法の一部改正関係
1 国家公務員共済組合の業務
国家公務員共済組合が行う業務に、支援納付金の納付に関する業務を追加することとした。(第三条第四項関係)
2 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の創設
育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給要件、支給額等、育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金について所要の規定の整備を行うこととした。(第六八条の三及び第六八条の五関係)
3 支援納付金
短期給付等事務に、支援納付金に係る掛金及び負担金の徴収を追加する等、支援納付金の納付に関する所要の規定の整備をすることとした。(第四○条第二項、第九九条第一項及び第二項第三号並びに第一○○条第四項関係)
(二) 国は、育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給に要する費用については、当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額を負担することとした。(第九九条第四項第二号関係)
八 国民健康保険法の一部改正関係
1 国の負担
(一) 国が国民健康保険組合(以下この八において「組合」という。)に対して事務の執行に要する費用を負担する国民健康保険の事務に、支援納付金の納付に関する事務を追加することとした。(第六九条関係)
(二) 都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、国が都道府県に対し負担することとされている額の算定対象に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七○条第一項関係)
2 組合に対する補助
国が組合に対し補助することができる額の算定対象に、支援納付金の納付に要する費用の額を追加することとした。(第七三条第一項関係)
3 都道府県及び市町村の補助及び貸付
都道府県及び市町村が補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる国民健康保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七五条関係)
4 国民健康保険事業費納付金の徴収
都道府県が国民健康保険事業費納付金を徴収して充てる当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七五条の七第一項関係)
5 保険料の徴収
(一) 市町村が被保険者の属する世帯の世帯主から保険料を徴収して充てる当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七六条第一項関係)
(二) 組合が組合員から保険料を徴収して充てる国民健康保険事業に要する費用に、支援納付金の納付に要する費用を追加することとした。(第七六条第二項関係)
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