政令令和6年6月12日

平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百六号
発令機関内閣

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平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令

令和6年6月12日|p.39

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政令
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年六月十二日
内閣総理大臣岸田文雄
政令第二百六号
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第一条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第七項ただし書及び第八項中「八十一万円」を「八十二万円」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第七項及び第八項の規定は、令和六年四月一日から適用する。
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平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令 - 第39頁
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