法務省告示(刑務官採用試験の実施等について)
令和6年6月12日|p.46
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(号外第141号)
報
官
令和6年6月12日 水曜日
4 対象官職 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者等の収容及び刑事施設(これに附
置された労役場及び監置場を含む。)における被収容者等の処遇並びに刑事施設の警備の分野に係る
専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする係員の官職
5 給与 この試験に合格し、採用された者は、「一般職の職員の給与に関する法律」の定めるところ
により、原則として次の俸給月額が支給される。
| (試験の区分) | (適用俸給表) | (俸給月額) |
| 刑務官 | 公安職俸給表(一) 1級3号俸 | 191,800円 |
| 刑務官(社会人) | 公安職俸給表(一) 1級3号俸を基準とし、採用前の経歴を勘案して決定され る。 |
なお、このほか、同法等の定めるところにより、諸手当が支給される。
6 受験資格
(1) 試験の区分「刑務A」及び「刑務A (武道)」 1995(平成7)年4月2日から2007(平成19)
年4月1日までに生まれた男子
(2) 試験の区分「刑務B」及び「刑務B (武道)」 1995(平成7)年4月2日から2007(平成19)
年4月1日までに生まれた女子
(3) 試験の区分「刑務A(社会人)」 1984(昭和59)年4月2日以降に生まれた男子((1)の受験資
格を有しなくなった者に限る。)
(4) 試験の区分「刑務B(社会人)」 1984(昭和59)年4月2日以降に生まれた女子((2)の受験資
格を有しなくなった者に限る。)
ただし、日本の国籍を有しない者、国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることがで
きない者及び平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因
とするもの以外)は、受験することができない。
7 第1次試験
(1) 試験種目
ア 試験の区分「刑務A」、「刑務B」、「刑務A(社会人)」及び「刑務B(社会人)」基礎能力試験
及び作文試験(第1次試験合格者の決定は、基礎能力試験の成績により行い、作文試験は、第
1次試験合格者を対象に評定した上で、最終合格者決定に当たり、他の試験種目の成績と総合
する。)
イ 試験の区分「刑務A(武道)」及び「刑務B(武道)」基礎能力試験、作文試験及び実技試験
(第1次試験合格者の決定は、基礎能力試験及び実技試験の成績により行い、作文試験は、第
1次試験合格者を対象に評定した上で、最終合格者決定に当たり、他の試験種目の成績と総合
する。)
(2) 試験の実施日 2024(令和6)年9月15日(日)
(3) 試験地 次表に掲げる全都市
| 地域 試 験 | 第 1 次 試 験 地 |
|---|
| 刑務A北海道地域 | | 札幌市、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、網走市、青森市、盛岡市、仙台市、秋田市、山形市、福島市、ひたちなか市、宇都宮市、前橋市、川越市、千葉市、東京都、横浜市、甲府市、新潟市、松本市、静岡市、名古屋市、金沢市、京都市、堺市、神戸市、和歌山市、鳥取市、松江市、岡山市、広島市、山口市、徳島市、高松市、東温市、高知市、福岡市、北九州市、鳥栖市、諫早市、熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市、南城市 |
| 刑務A東北地域 |
| 刑務A関東甲信越静地域 |
| 刑務A東海北陸地域 |
| 刑務A近畿地域 |
| 刑務A中国地域 |
刑務A四国地域
刑務A九州地域
刑務A沖縄地域
刑務B北海道地域
刑務B東北地域
刑務B関東甲信越静地域
刑務B東海北陸地域
刑務B近畿地域
刑務B中国地域
刑務B四国地域
刑務B九州地域
刑務A(社会人) 北海道地域
刑務A(社会人) 東北地域
刑務A(社会人) 関東甲信越静地域
刑務A(社会人) 東海北陸地域
刑務A(社会人) 近畿地域
刑務A(社会人) 中国地域
刑務A(社会人) 四国地域
刑務A(社会人) 九州地域
刑務B(社会人) 北海道地域
刑務B(社会人) 東北地域
刑務B(社会人) 関東甲信越静地域
刑務B(社会人) 東海北陸地域
刑務B(社会人) 近畿地域
刑務B(社会人) 中国地域
刑務B(社会人) 四国地域
刑務B(社会人) 九州地域
刑務A(武道) 北海道地域
刑務A(武道) 東北地域
刑務A(武道) 関東甲信越静地域
刑務A(武道) 東海北陸地域
刑務A(武道) 近畿地域
刑務A(武道) 中国地域
刑務A(武道) 四国地域
刑務A(武道) 九州地域
刑務A(武道) 沖縄地域
刑務B(武道) 北海道地域
刑務B(武道) 東北地域
刑務B(武道) 関東甲信越静地域
刑務B(武道) 東海北陸地域